○寿都町高齢者住宅の設置及び管理条例施行規則

平成23年12月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、寿都町高齢者住宅の設置及び管理条例(平成23年寿都町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者公募の方法)

第2条 条例第4条の規定による公募の方法は、次の各号に掲げる方法のうち、住民に周知できる適当な方法によつて行うものとする。

(1) 広報誌への掲載又は回覧配付

(2) 防災行政無線による放送

(3) ホームページへの掲載

(4) 掲示場などに掲示

(入居の申込み)

第3条 条例第6条第1項の規定により高齢者住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、高齢者住宅入居申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(世帯全員の続柄及び本籍が記載されたもの)

(2) 所得を証明する書面(収入状況がわかるもの)

(3) 納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居者の選考及び決定)

第4条 条例第6条第2項に規定する入居者等の選考については、寿都町営住宅管理条例(平成9年寿都町条例第21号)第9条第4項に定める入居者選考委員会の意見を聞いて決定し、住宅入居者の可否を決定したときは、高齢者住宅選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居の手続き)

第5条 条例第8条第1項第1号に規定する入居の手続きは、高齢者住宅入居請書(以下「請書」という。)(様式第3号)によるものとする。

(連帯保証人の要件)

第6条 条例第9条第1項に規定する連帯保証人の要件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 入居者の親族

(2) 町内に居住し、又は勤務する者

(3) 町税及び使用料等の滞納がない者

2 条例第9条第3項に規定する事由は、次の各号に定めるものとし、この事由に該当するときは、遅滞なく新たな連帯保証人を定め、前条の請書を提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所もしくは居所が不明となつたとき。

(3) 失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき。

(4) 前3号の規定による以外に連帯保証人を変更しようとするとき。

3 入居者は、連帯保証人の住所や連絡先に変更があつた場合には、速やかに届け出なければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第7条 条例第11条に規定する家賃の減免は、家賃の額から別表に掲げる減免の要件に応じ、減免する額を家賃から減じて行い、その期間は、町長がその事情を考慮して定めるものとし、また、家賃の徴収猶予は、6月を超えないものとする。

2 家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、高齢者住宅家賃減免・徴収猶予申請書(様式第4号)により、申請しなければならない。

3 前項の家賃の減免又は徴収の猶予を承認したときは、高齢者住宅家賃減免・徴収猶予決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(長期不在届出)

第8条 条例第19条に規定する届出は、高齢者住宅長期不在届出書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。

(賃貸住宅を模様替えする場合等の手続等)

第9条 条例第22条第1項ただし書きの承認を得ようとする者は、高齢者住宅模様替え及び増築承認申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第22条第1項ただし書きの承認をしてはならない。

(1) 居住以外の用途を目的とするとき。

(2) 他の入居者に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

3 第1項の規定による申請を承認するときは、高齢者住宅模様替え及び増築承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(入居者等の異動届出及び同居の承認)

第10条 条例第23条の届出は、高齢者住宅入居者等異動届出書(様式第9号)により提出しなければならない。

2 前項の規定による届出を承認するときは、高齢者住宅入居者等異動承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(退去届及び敷金還付請求)

第11条 入居者は、条例第24条第1項の規定により住宅の明け渡しをしようとするとき及び条例第14条第2項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、高齢者住宅退去届及び敷金還付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査員の証明書)

第12条 条例第26条第2項の規定による証明書は、高齢者住宅検査員証(様式第12号)によるものとする。

(駐車場の使用申請及び許可)

第13条 入居者等は、条例第27条の規定により駐車場を使用する場合には、高齢者住宅駐車場使用許可申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を許可するときは、申請者に高齢者住宅駐車場使用許可書(様式第14号)を交付するものとする。

3 前項の使用許可には、使用期間、その他必要な条件を付すことができる。

4 前2項の使用許可を受けた者は、駐車場使用許可書の記載事項に変更が生じたときは、高齢者住宅駐車場使用許可変更届出書(様式第15号)により速やかに提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月12日規則第15号)

この規則は、平成25年7月13日から施行する。

(令和2年3月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年6月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の寿都町財務規則、第2条の規定による改正後の寿都町税に関する文書の様式等を定める規則、第3条の規定による改正後の寿都町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第4条の規定による改正後の寿都町介護保険条例施行規則、第5条の規定による改正後の寿都町営住宅管理条例施行規則、第6条の規定による改正後の寿都町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則、第7条の規定による改正後の寿都町高齢者住宅の設置及び管理条例施行規則及び第8条の規定による改正後の寿都町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、令和8年6月1日から適用する。

別表(第7条関係)

名称

種別

減免の要件(収入金額)

減免する額

風愛

条例第11条に該当し、次のいずれかに該当する場合

 

Aタイプ

1,750千円を超え2,450千円以下

4,700円

1,150千円を超え1,750千円以下

9,600円

1,150千円以下

13,000円

Bタイプ

2,175千円を超え2,450千円以下

5,900円

1,575千円を超え2,175千円以下

12,000円

1,575千円以下

16,300円

生活保護法の規定により保護を受けているとき

家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額

※ 障害者年金・遺族年金・恩給等の非課税収入を含む。

渡島

条例第11条に該当し、次のいずれかに該当する場合


Aタイプ

2,175千円を超え2,450千円以下

40,900円

1,575千円を超え2,175千円以下

35,200円

1,575千円以下

28,200円

Bタイプ

2,175千円を超え2,450千円以下

26,800円

1,575千円を超え2,175千円以下

23,000円

1,575千円以下

18,400円

Cタイプ

2,175千円を超え2,450千円以下

25,000円

1,575千円を超え2,175千円以下

21,500円

1,575千円以下

17,200円

生活保護法の規定により保護を受けているとき

家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額

※ 障害者年金・遺族年金・恩給等の非課税収入を含む。

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寿都町高齢者住宅の設置及び管理条例施行規則

平成23年12月22日 規則第11号

(令和8年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 町営住宅
沿革情報
平成23年12月22日 規則第11号
平成25年7月12日 規則第15号
令和2年3月10日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第16号
令和4年3月28日 規則第5号
令和8年6月29日 規則第5号