○寿都町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保険料(第2条―第5条)
第3章 雑則(第6条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 寿都町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広城連合条例第31号)、寿都町後期高齢者医療に関する条例(平成20年寿都町条例第1号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 保険料
(徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まつたときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して15日以内とする。
(過誤納)
第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
第3章 雑則
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の寿都町財務規則、第2条の規定による改正後の寿都町税に関する文書の様式等を定める規則、第3条の規定による改正後の寿都町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第4条の規定による改正後の寿都町介護保険条例施行規則、第5条の規定による改正後の寿都町営住宅管理条例施行規則、第6条の規定による改正後の寿都町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則、第7条の規定による改正後の寿都町高齢者住宅の設置及び管理条例施行規則及び第8条の規定による改正後の寿都町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、令和8年6月1日から適用する。
附則(令和8年7月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和8年6月1日から適用する。


