○寿都町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 保険料(第2条―第5条)

第3章 雑則(第6条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 寿都町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広城連合条例第31号)寿都町後期高齢者医療に関する条例(平成20年寿都町条例第1号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 保険料

(徴収額の通知)

第2条 保険料の徴収する額が定まつたときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(督促)

第3条 町長は、被保険者及び連帯納付義務者が納期限(条例第4条第2項の規定による同条第1項に規定する納期によりがたい場合は、別に定められた納期限とする。)までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状(別記様式第1号)により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して15日以内とする。

(延滞金の減免)

第4条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免(却下)通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(過誤納)

第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

第3章 雑則

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年6月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の寿都町財務規則、第2条の規定による改正後の寿都町税に関する文書の様式等を定める規則、第3条の規定による改正後の寿都町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第4条の規定による改正後の寿都町介護保険条例施行規則、第5条の規定による改正後の寿都町営住宅管理条例施行規則、第6条の規定による改正後の寿都町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則、第7条の規定による改正後の寿都町高齢者住宅の設置及び管理条例施行規則及び第8条の規定による改正後の寿都町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、令和8年6月1日から適用する。

(令和8年7月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和8年6月1日から適用する。

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寿都町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第6号

(令和8年7月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第6号
令和4年3月28日 規則第5号
令和8年6月29日 規則第5号
令和8年7月24日 規則第6号