○寿都町課設置条例

平成15年12月19日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、寿都町の課の設置に関する事項を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 前条の課は、次のとおりとする。

総務財政課

企画課

町民課

産業振興課

施設課

(事務分掌)

第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務財政課

ア 議会及び行政一般に関すること。

イ 公告式及び例規に関すること。

ウ 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

エ 文書の管理に関すること。

オ 地方分権及び行政改革に関すること。

カ 交通安全に関すること。

キ 儀式典礼及び功労者表彰に関すること。

ク 防災に関すること。

ケ 予算その他財務に関すること。

コ 税(国民健康保険税を含む。以下この号において同じ。)の賦課に関すること。

サ 税及び税外収入の徴収に関すること。

シ 固定資産の評価に関すること。

ス 町有財産に関すること。

セ 他の課の所管に属さない事項に関すること。

(2) 企画課

ア 総合振興計画その他行政計画に関すること。

イ 国、道への要望活動及び他市町村との連絡調整に関すること。

ウ 広域行政に関すること。

エ 町内会に関すること。

オ 防犯に関すること。

カ 企業誘致に関すること。

キ 土地利用に関すること。

ク 広報広聴に関すること。

ケ 統計に関すること。

コ 情報通信に関すること。

(3) 町民課

ア 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

イ 国民年金に関すること。

ウ 国民健康保険(財政課の所管に属するものを除く。)に関すること。

エ 社会福祉に関すること。

オ 介護保険に関すること。

カ 保健及び予防に関すること。

キ 医療に関すること。

ク 環境衛生に関すること。

ケ 公害に関すること。

(4) 産業振興課

ア 水産業及び漁港に関すること。

イ 農業に関すること。

ウ 林業に関すること。

エ 鳥獣に関すること。

オ 商業及び工業に関すること。

カ 観光に関すること。

キ 労政に関すること。

(5) 施設課

ア 公営住宅、道路及び河川に関すること。

イ 土木に関すること。

ウ 住宅及び建築に関すること。

エ 水道事業に関すること。

オ 下水道事業に関すること。

カ 市街地整備に関すること。

キ 新エネルギーに関すること。

ク 公営企業に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(寿都町役場室課設置条例の廃止)

2 寿都町役場室課設置条例(昭和61年寿都町条例第14号)は廃止する。

(寿都町総合振興計画策定審議会設置条例の一部改正)

3 寿都町総合振興計画策定審議会設置条例(平成10年寿都町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寿都町地域新エネルギービジョン策定委員会設置条例の一部改正)

4 寿都町地域新エネルギービジョン策定委員会設置条例(平成13年寿都町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成16年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月12日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月10日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月5日条例第4号)

この条例は、令和2年3月31日から施行する。

附則(令和3年3月3日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

寿都町課設置条例

平成15年12月19日 条例第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成15年12月19日 条例第38号
◇ 平成16年3月12日 条例第5号
◇ 平成19年3月12日 条例第10号
◇ 平成28年3月10日 条例第1号
◇ 令和2年3月5日 条例第4号
◇ 令和3年3月3日 条例第1号