○寿都町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和34年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、寿都町職員の給与に関する条例(昭和30年寿都町条例第18号)第10条及び寿都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年寿都町条例第15号)第13条の規定に基き、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 伝染病防疫救護作業手当

(2) 畜犬取締り及び野犬掃とう作業手当

(3) 行旅病死人取扱業務手当

(伝染病防疫救護作業手当)

第3条 伝染病防疫救護作業手当は、職員が伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑のある患者の救護、伝染病菌の附着した物件もしくは、附着の危険のある物件の処置作業に従事したとき、その従事した日1日につき300円を支給する。

(畜犬取締り及び野犬掃とう作業手当)

第4条 畜犬取締り及び野犬掃とう作業手当は、職員が寿都町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年寿都町条例第5号)の規定に基き、畜犬取締り及び野犬掃とうの現業に従事したとき、その従事した日1日につき200円を支給する。

(行旅病死人取扱業務手当)

第5条 行旅病死人取扱業務手当は、職員が行旅病人の救護、行旅死人の取扱いに従事したときは、その従事した日1日につき200円を支給する。

(この条例の施行に関し、必要な事項)

第6条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

附則(昭和45年3月24日条例第9号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和47年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月16日から適用する。

附則(昭和50年12月27日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。

附則(昭和52年3月11日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年12月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(平成4年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月8日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の寿都町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成15年7月分以降の特殊勤務手当について適用し、平成15年6月分までの特殊勤務手当については、なお従前の例による。

附則(平成17年3月14日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月15日条例第21号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

附則(平成29年12月15日条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過規定)

6 改正後の寿都町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成30年4月分以降の特殊勤務手当について適用し、平成30年3月分までの看護待機手当及び夜間看護業務手当については、なお従前の例による。

附則(令和元年12月19日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

寿都町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和34年4月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和34年4月1日 条例第7号
◇ 昭和45年3月24日 条例第9号
◇ 昭和47年3月15日 条例第8号
◇ 昭和48年6月20日 条例第19号
◇ 昭和50年12月27日 条例第10号
◇ 昭和52年3月11日 条例第19号
◇ 昭和52年12月16日 条例第23号
◇ 平成4年3月10日 条例第3号
◇ 平成14年3月8日 条例第8号
◇ 平成15年6月20日 条例第29号
◇ 平成17年3月14日 条例第14号
◇ 平成28年9月15日 条例第21号
◇ 平成29年12月15日 条例第12号
◇ 令和元年12月19日 条例第16号