○非常勤職員の報酬及び費用弁償条例

昭和32年4月1日

条例第6号

第1条 非常勤職員の報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。

第2条 この条例において非常勤職員とは、別表第1の定めるところによる。

第3条 非常勤職員の報酬は、別表第2のとおりとする。

第4条 非常勤職員が勤務したときは、その日数に応じ別表第3に定める日額費用弁償を支給する。

第5条 報酬は、就職した月分から退職、失職又は死亡した月分まで支給する。但し、職務に異動のあつた場合の月分の報酬は、額の多いものによる。

第6条 費用弁償の支給方法は、この条例に定めるものの外、町職員の例による。

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和33年5月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年5月1日から適用する。

附則(昭和33年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附則(昭和34年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日より適用する。

附則(昭和39年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。

附則(昭和42年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年3月18日条例第7号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和43年12月4日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年3月24日条例第10号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和45年6月23日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和46年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和47年3月21日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和47年6月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和50年12月27日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現に雇用されている者の在職期間は、第7条第2項の在職期間に加算するものとする。

附則(昭和51年3月17日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和51年6月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年3月11日条例第18号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和52年6月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和55年3月21日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年3月9日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和62年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

付則(昭和63年3月10日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月22日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月23日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月7日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月17日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成4年12月21日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年8月31日から適用する。

2 寒冷地手当の支給期日は、平成4年度に限り平成4年12月28日とする。

附則(平成5年3月12日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月18日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月17日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

附則(平成8年3月14日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月17日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月23日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月12日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月22日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年11月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年6月20日条例第23号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

附則(平成15年11月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月12日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月24日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月14日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月10日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月12日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月12日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月12日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月9日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月5日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成27年3月5日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月10日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年9月15日条例第21号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

附則(平成28年12月12日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年12月15日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(経過規定)

4 改正後の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例の規定は、平成30年4月分以降の報酬等及び費用弁償等並びに特殊勤務手当について適用し、平成30年3月分までの看護待機手当及び夜間看護業務手当については、なお従前の例による。

附則(平成30年12月14日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1

指定統計調査員

港湾統計調査員

学校医

学校歯科医

学校薬剤師

予防接種及び検診嘱託医

予防接種及び検診嘱託看護婦(士)

保育所嘱託医

嘱託員

町立歯科医師

交通安全推進員

生涯学習アドバイザー

産業医

選挙投開票事務従事員

別表第2

報酬額

区分

支給区分

金額

指定統計調査員

1種目毎

国及び道の交付基準額の範囲内

港湾統計調査員

年

4,000円

嘱託員

月

300,000円以内

学校医

年

219,600円

学校歯科医

年

219,600円

学校薬剤師

年

153,960円

交通安全推進員

月

30,000円以内

生涯学習アドバイザー

月

110,000円

選挙投開票事務従事員

1時間

3,000円以内

別表第3

日額費用弁償

予防接種及び検診嘱託医

5,000円

予防接種及び検診嘱託看護婦(士)

2,000円

保育所嘱託医

5,000円

産業医

5,000円

非常勤職員の報酬及び費用弁償条例

昭和32年4月1日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和32年4月1日 条例第6号
◇ 昭和33年5月26日 条例第7号
◇ 昭和33年10月1日 条例第14号
◇ 昭和34年4月1日 条例第8号
◇ 昭和37年3月19日 条例第7号
◇ 昭和37年10月1日 条例第23号
◇ 昭和39年6月27日 条例第23号
◇ 昭和42年3月18日 条例第4号
◇ 昭和43年3月18日 条例第7号
◇ 昭和43年12月4日 条例第11号
◇ 昭和45年3月24日 条例第10号
◇ 昭和45年6月23日 条例第15号
◇ 昭和46年3月25日 条例第5号
◇ 昭和47年3月21日 条例第6号
◇ 昭和47年6月21日 条例第10号
◇ 昭和48年3月23日 条例第4号
◇ 昭和49年3月20日 条例第5号
◇ 昭和50年3月19日 条例第4号
◇ 昭和50年12月27日 条例第18号
◇ 昭和51年3月17日 条例第15号
◇ 昭和51年6月23日 条例第3号
◇ 昭和52年3月11日 条例第18号
◇ 昭和52年6月7日 条例第13号
◇ 昭和55年3月21日 条例第4号
◇ 昭和56年3月16日 条例第10号
◇ 昭和57年3月9日 条例第4号
◇ 昭和59年6月21日 条例第12号
◇ 昭和62年3月18日 条例第4号
◇ 昭和63年3月10日 条例第8号
◇ 平成元年3月22日 条例第8号
◇ 平成2年3月23日 条例第1号
◇ 平成3年3月7日 条例第2号
◇ 平成4年3月17日 条例第10号
◇ 平成4年6月26日 条例第18号
◇ 平成4年12月21日 条例第22号
◇ 平成5年3月12日 条例第4号
◇ 平成6年3月18日 条例第2号
◇ 平成7年3月17日 条例第7号
◇ 平成7年6月26日 条例第15号
◇ 平成8年3月14日 条例第10号
◇ 平成8年6月19日 条例第20号
◇ 平成9年3月17日 条例第6号
◇ 平成10年3月23日 条例第7号
◇ 平成11年3月12日 条例第3号
◇ 平成12年3月22日 条例第5号
◇ 平成14年11月29日 条例第37号
◇ 平成15年6月20日 条例第23号
◇ 平成15年11月26日 条例第35号
◇ 平成16年3月12日 条例第9号
◇ 平成16年12月24日 条例第17号
◇ 平成17年3月14日 条例第15号
◇ 平成18年3月10日 条例第6号
◇ 平成19年3月12日 条例第7号
◇ 平成19年3月12日 条例第14号
◇ 平成20年3月12日 条例第8号
◇ 平成24年3月9日 条例第6号
◇ 平成25年3月5日 条例第12号
◇ 平成26年12月22日 条例第27号
◇ 平成27年3月5日 条例第7号
◇ 平成28年3月10日 条例第8号
◇ 平成28年9月15日 条例第21号
◇ 平成28年12月12日 条例第24号
◇ 平成29年12月15日 条例第15号
◇ 平成30年12月14日 条例第30号
◇ 令和元年12月19日 条例第21号