○寿都町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び寿都町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年寿都町条例第1号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、規則及び条例の例による。
(認可の申請等)
第3条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「認可申請者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類その他町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(2) 誓約書(兼役員等名簿)(様式第4号)
2 町長は、前項の申請をしようとする者について、施行規則第36条の36第1項各号に掲げる事項及び同条第2項各号掲げる書類に記載すべき事項のうちに、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の確認その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る書類の提出を省略させることができる。
2 前項の届出書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(事業の廃止等の申請等)
第5条 乳児等通園支援事業者は、施行規則第36条の37第1項の規定による申請を行うときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認自体届出書(様式第9号)により行うものとする。
(事業の制限等)
第7条 町長は、法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第14号)により行うものとする。
(認可の取消等)
第8条 町長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第15号)により、乳児等通園支援事業者に対して通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



















