○寿都町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

令和7年3月12日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下「指定等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に規定する事項の変更に係るものにあつては変更届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあつては廃止・休止届出書、事業の再開に係るものにあつては再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。

(指定の更新申請)

第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31の規定において準用する法第70条の2及び第79条の2の規定による申請は、指定更新申請書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定等をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の指名及びその登録番号

(公示)

第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部効力が停止となる場合の年月日

(5) サービスの種類

(その他)

第8条 この規則に規定するもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

2 第2条第1項第3条第4条及び第5条の規定による申請及び届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 寿都町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成19年3月寿都町規則第1号)

(2) 寿都町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成21年5月29日寿都町規則第13号)

寿都町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

令和7年3月12日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)