○寿都町情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月3日
条例第2号
(設置)
第1条 寿都町情報公開条例(平成17年寿都町条例第3号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び寿都町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年寿都町条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、寿都町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 実施機関 情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関並びに寿都町個人情報保護法施行条例(令和5年寿都町条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。
(2) 公文書 情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開条例第19条第3項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 個人情報保護法施行条例第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第46条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(6) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。
2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、町の情報公開制度及び個人情報の保護に関する重要事項について、調査審議し、及び実施機関に対し建議することができる。
(審査会の組織)
第4条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、次条第1項に関するもののほか、審議する内容が公開することに適さないと審査会が認めるものを除き、その会議を公開するものとする。
(審査請求人からの意見の聴取等)
第7条 審査会は、その権限に属する事項の審議を行うため必要があるときは、審査請求人、実施機関その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
2 審査請求人又はその関係者は、審査会に対して口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 前2項に関する公文書については、情報公開条例第7条、個人情報保護法第76条及び議会個人情報保護条例第19条の規定にかかわらず当該公文書の開示を請求することができない。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会に係る手数料等)
第9条 審査会に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、寿都町行政不服審査会条例(平成28年寿都町条例第2号)第1条に規定する寿都町行政不服審査会に係る手数料の例による。
2 審査会に係る行政不服審査法第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第1項に規定する写し又は書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付を受けるために要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。
(会長への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(寿都町情報公開条例の一部改正)
2 寿都町情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)の規定により旧情報公開条例第20条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する寿都町情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧情報公開審査会の委員であつた者に係る旧情報公開条例第25条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。