○寿都町スポーツ表彰規則

令和4年3月24日

教委規則第2号

寿都町スポーツ表彰規則(平成30年寿都町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の趣旨により、スポーツの優秀な成績を収めた者及び町のスポーツ振興に寄与した者の顕彰に関し、必要な事項を定め、もつて町のスポーツ振興を図ることを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 対象者は寿都町在住者とする。但し、第5条第1号第2号及び団体競技については、寿都町に活動の拠点を置く団体に所属する者についてはこの限りでない。

(表彰及び公表)

第3条 寿都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、スポーツの優秀な成績を収めた者及びスポーツの振興に寄与した者を表彰する。

2 前項の表彰は、表彰状及び記念品を贈つて行う。

3 前項の表彰を行つたときは、教育委員会はその旨を寿都町広報をもつて公表する。

(表彰の種類)

第4条 表彰の種類は、スポーツ功労賞、スポーツ振興賞、スポーツ栄誉賞、スポーツ優秀賞及びスポーツ奨励賞とする。表彰が第5条に定められている各号にまたがつた場合は、第1号を優先し、以下第2号第3号の順とし、毎年受賞は一部門とする。

(表彰の基準)

第5条 前条に規定する表彰の選考基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) スポーツ功労賞 寿都町において引き続き10年以上体育・スポーツの普及発展のために尽力し、その功績が特に顕著な者

(2) スポーツ振興賞 寿都町において引き続き5年以上体育・スポーツの運営指導に当たり、その功績が特に顕著で今後も体育・スポーツの振興に貢献されると思われる個人または団体

(3) スポーツ栄誉賞 各競技の全国相当大会において個人8位以内、団体4位以内に入賞及び全国の各大会において「全道新記録」並びに「大会新記録」等の顕著な成績を残した個人または団体

(4) スポーツ優秀賞 各競技の全道相当大会において個人8位以内、団体4位以内に入賞及び、後志管内の各大会において「後志新記録」並びに「大会新記録」等の顕著な成績を残した個人または団体

(5) スポーツ奨励賞 各競技の全道相当大会につながる後志管内相当大会において第3位までに入賞した個人または団体及び、それ以外の後志管内相当大会において優勝した個人または団体

(審査委員会)

第6条 前条各号に該当する者の選考に関し、その内容を審査するため審査委員会を設置し、審査委員は次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 寿都町スポーツ協会長

(2) 寿都町スポーツ協会副会長

(3) 寿都町スポーツ推進委員

(表彰の審査及び決定)

第7条 第5条各号受賞者の決定は、審査委員会の審査を経て、教育委員会において決定し、推薦者に通知するものとする。

(表彰者の推薦)

第8条 町内学校長、寿都町スポーツ推進委員、寿都町スポーツ協会またはその他のスポーツ関係団体が表彰を受けるにふさわしいと認められる個人または団体があるときは、教育委員会に推薦書(別記様式第1号)を提出する。

(表彰対象期間及び表彰の時期)

第9条 表彰対象期間は原則として前年度2月1日から当該年度1月31日までとし、表彰は、毎年度3月31日までに行う。ただし、特別の事情があるときは随時行う。

(表彰)

第10条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡した場合については、表彰状及び記念品はその遺族に贈り追彰する。

(表彰の回数)

第11条 被表彰者の表彰回数は1回とし、重複しないことを原則とする。ただし、第5条第3号及び第4号第5号の規定に該当すると認められるときは、再度これを表彰することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるものの他、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年度から適用する。

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寿都町スポーツ表彰規則

令和4年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和7年2月26日施行)