○寿都町再生可能エネルギー農山漁村活性化事業基金条例
令和4年3月3日
条例第1号
(設置)
第1条 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第5条及び寿都町再生可能エネルギー推進基本計画に基づき、発電事業者から町に納付される地域貢献金を原資として、農林漁業へ寄与する事業等の経費に充てるため、寿都町再生可能エネルギー農山漁村活性化事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によつて発生する収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための事業等に必要な経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。