○教育長職務代理者の指名に関する規則

令和3年9月29日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項に規定する教育長の職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)の指名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育長職務代理者)

第2条 教育長職務代理者は、教育長が教育委員会の委員(以下「委員」という。)の中から指名する。

2 教育長職務代理者の任期は、教育長が別の委員を指名するまでとする。

3 教育長及び教育長職務代理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうちから最年長者が教育長職務代理者に指名されたものとみなす。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

教育長職務代理者の指名に関する規則

令和3年9月29日 教育委員会規則第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年9月29日 教育委員会規則第5号