○寿都町職員のハラスメント防止に関する規程

令和3年1月28日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職場等におけるハラスメントの防止のための措置及びハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定め、快適に働くことのできる職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員又は同法第3条第3項第3号若しくは第3の2号に規定する特別職の職員である寿都町の職員をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他の職員が通常執務する場所以外の場所及び勤務時間外の親睦会等の場、その他実質的に職務の延長と考えられるものを含む。

(3) ハラスメント 次号から第6号までに掲げるものをいう。

(4) セクシャル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなる行為をいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において行われる、職員の妊娠若しくは出産又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動であつて、当該職員の勤務環境を害することとなる行為をいう。

(7) 性的な言動 職員及び職務上接する住民若しくは事業者等の性的な関心や欲求に基づく言動であつて、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントに起因して、職員が労働意欲を低下させられ、職場環境を害され又は勤務条件につき不利益を受けること。

(町長の責務)

第3条 町長は、職員が能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長(職員が所属する課又はこれに相当する組織の長を言う。以下同じ。)は、ハラスメントの防止及び排除のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 良好な勤務環境を実現するため、必要に応じハラスメントを防止するための監督及び指導を行うこと。

(2) 職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があつた場合は、注意を喚起すること。

(3) ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、速やかにこれに対応すること。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ労働意欲の低下や勤務環境を害することを十分に認識するとともに、人権を尊重し、ハラスメントを行わないものとする。

2 職員は、ハラスメントが行われていることを知つたときは、第7条に規定する相談員に相談するなど、主体的に問題の解決を図るよう努めなければならない。

(研修等)

第6条 町は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図り、必要な研修等を実施しなければならない。

(ハラスメント相談員の設置)

第7条 町長は、ハラスメントに関する相談及び報告(以下「相談等」という。)に対応する担当窓口としてハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

2 相談員は、次に掲げる者により構成する。

(1) 総務財政課総務係長

(2) 職員組合が推薦する職員 男女各1名

3 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者からだけでなく、他の職員からの相談等も受け付けるものとする。

4 相談員は、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断が難しい事案についても、相談等として受け付けるものとする。

5 職員は、相談員のほか、所属長に対して相談等を行うことができる。

(相談等の処理)

第8条 相談員及び所属長は、相談等に対応したときは、関係者の氏名及び言動等の事実をできるだけ詳細に聞き取つて相談等申出受付票(様式第1号)にその内容を記録し、その結果を総務財政課長へ報告するものとする。

2 総務財政課長は、相談員及び関係する所属長等と適宜連携を図りながら、相談等に係る問題の事実関係の確認、当事者に対する助言等により当該相談等に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努め、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。

3 総務財政課長は、必要に応じて前項の対応の結果等を町長に報告するものとする。

4 総務財政課長は、相談等に係る問題を解決することが困難であると判断したときは、相談等の問題解決のため、次条に規定するハラスメント対策委員会の開催を要請するものとする。

(ハラスメント対策委員会の設置等)

第9条 ハラスメントの防止等のために、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 副町長

(2) 総務財政課長

(3) 副町長が指名する職員 1名

(4) 職員組合が推薦する職員 男女各1名

3 委員会に委員長を置き、副町長をもつてこれに充てる。

4 委員の任期は、前条第4項の規定による開催要請に基づき委員会が設置されたときから、次項に規定する事項が完了するときまでとする。

5 委員会は次に掲げる事項を行う。

(1) 相談等について関係者へ事情聴取を行うなど適切な事実関係の調査を行い、その対応及び措置を審議し、関係者等に対して必要な指導及び助言等を行うこと。

(2) その他ハラスメント防止等に関すること。

6 委員長は、第4項による審議の結果等を町長に報告するものとする。

7 事案の当事者である委員については、当該事案の審議から除外する。

8 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。

9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(プライバシーの保護等)

第10条 ハラスメントに関する相談等の対応に当たつては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、相談等を行つた職員が不利益な取り扱いを受けることのないように留意しなければならない。

(対応措置)

第11条 この規程に基づく公正な事実関係の調査によりハラスメントの事実が確認され、必要があると認めるときは、ハラスメントの行為者である職員及びその所属長等に対し、懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、ハラスメントの行為者が職員以外であるときは、町長はその者又はその者の使用者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

寿都町職員のハラスメント防止に関する規程

令和3年1月28日 訓令第1号

(令和3年1月28日施行)