○寿都町電源立地地域対策交付金事業基金条例に関する規則

令和3年3月12日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、寿都町電源立地地域対策交付金事業基金条例(令和3年寿都町条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定により、寿都町電源立地地域対策交付金事業基金(以下「基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第6条に規定する対象事業は、次のとおりとする。

(1) 地域振興・地域活性化等に係る事業

(2) 社会福祉・保健福祉等に係る事業

(3) 企業導入・産業振興等に係る事業

(4) 公共用施設の整備又は維持運営等に係る事業

(5) 教育・スポーツ及び文化の振興に係る事業

(6) 給付金交付等に係る事業

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

寿都町電源立地地域対策交付金事業基金条例に関する規則

令和3年3月12日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和3年3月12日 規則第6号