○寿都町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則

令和3年3月4日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号及び法第54条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス並びに法第47条第1項第1号及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者の登録(以下「登録」という。)に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービス等の種類)

第2条 登録の対象となる基準該当居宅サービス及び基準該当居宅介護支援(以下「基準該当サービス等」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴介護

(3) 通所介護

(4) 短期入所生活介護

(5) 福祉用具貸与

(6) 居宅介護支援

(登録の要件等)

第3条 町長は、法第117条の規定に基づく寿都町介護保険事業計画に照らして、必要と認めるときは、次に掲げる要件を満たしている事業者を登録するものとする。

(1) 申請の日前引き続き1年以上町内に住所を有し、かつ、町内に事業所を有する事業者又は町内に事業所を有しようとする事業者であること。

(2) 事業所の従業者(以下「従業者」という。)の知識若しくは技能又は人員について、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅サービス等基準省令」という。)(基準該当サービス等の取扱いに関する部分に限る。以下同じ。)に定める基準該当サービス等に関する基準を満たしている事業者であること。

(3) 前条第4号に定める短期入所生活介護については、前号に規定するもののほか、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第124条第6項の基準を満たしている事業者であること。

(登録の申請)

第4条 登録をしようとする事業者は、基準該当(居宅サービス・居宅介護支援)事業所登録申請書(様式第1号)に、事業の種類ごとに次に掲げる付表及び別表第1に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 訪問介護 付表1―1又は付表1―2

(2) 訪問入浴介護 付表2

(3) 通所介護 付表3―1又は付表3―2

(4) 短期入所生活介護 付表4―1又は付表4―2

(5) 福祉用具貸与 付表5

(6) 居宅介護支援 付表6及び付表(別紙)

(登録の決定等の通知)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を調査し、その可否を基準該当サービス等事業者登録決定通知書(様式第2号)又は基準該当サービス等事業者登録不承認通知書(様式第3号)により当該申請をした事業者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 前条の規定により登録された事業者(以下「基準該当サービス等事業者」という。)は、別表第2に定める事項に変更があつたときは、速やかに基準該当サービス等事業者登録事項変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 基準該当サービス等事業者は、当該事業を廃止、休止又は休止した事業を再開しようとするときは、基準該当サービス等事業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 町長は、基準該当サービス等事業者に次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該登録を取り消すものとする。

(1) 従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス等基準省令に規定する基準を満たしていないとき。

(2) 居宅サービス等基準省令に従つて、適正に事業を運営することができないとき。

(3) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

(4) 前条に規定する届出を怠つたとき。

(5) 第11条に規定する特例居宅介護サービス費等の代理受領の請求に関し、不正があつたとき。

(6) 従業者が第12条第1項に規定する報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(7) 従業者が第12条第1項に規定する出頭を求められてこれに応じず、同項に規定する質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項に規定する検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第8条 町長は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当サービス等事業者から基準該当サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者に対し、次項各号に掲げる特例居宅介護サービス費等(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)を支給するものとする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、次の各号に掲げる特例居宅介護サービス費ごとに、当該各号に定める額とする。

(1) 法第42条第1項第2号に規定する特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に規定する特例居宅支援サービス費 法第41条第4項各号又は法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に基準該当サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当サービス等に要した費用の額とする。)に100分の90を乗じて得た額

(2) 法第47条第1項第1号に規定する特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に規定する特例居宅支援サービス計画費 法第46条第2項又は法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に基準該当サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当サービス等に要した費用の額とする。)

(領収証の発行)

第9条 基準該当サービス等事業者は、基準該当サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を発行しなければならない。

2 前項の領収証には、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用のうち、前条に規定する特例居宅介護サービス費等に係る費用及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用に区分して記載しなければならない。

(特例居宅介護サービス費等の額の特例)

第10条 法第50条又は法第60条の規定に基づき、基準該当サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者に対する第8条の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の90」とあるのは、「100分の90から100分の100までの範囲内において、当該居宅介護被保険者の状況を勘案して町長が定める割合」とする。

(特例居宅介護サービス費等の代理受領等)

第11条 町長は、次に掲げる要件のいずれかを満たす居宅要介護等被保険者(その被保険者証に法第66条第1項に規定する保険料滞納者に係る支払方法変更の記載がなされていない者に限る。以下同じ。)が、基準該当サービス等事業者から基準該当サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当サービス等事業者に支払うべき当該基準該当サービス等に要した費用について、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、当該基準該当サービス等事業者に支払うことができる。

(1) 居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であつて、提供を受けた基準該当サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となつているとき。

(2) 居宅要介護等被保険者が第2条第6号に規定する基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であつて、提供を受けた基準該当サービス等が当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となつているとき。

(3) 居宅要介護等被保険者が、提供を受けた基準該当サービス等を含む基準該当サービス等の利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。

2 前項の規定による支払を受けようとする基準該当サービス等事業者は、特例居宅介護(サービス費等・サービス計画費等)代理受領申出書(様式第6号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

3 基準該当サービス等事業者は、第1項の規定により居宅要介護等被保険者に代わつて特例居宅介護サービス費等の支払を受けるときは、基準該当サービス等を提供した際に、当該居宅要介護等被保険者から、利用料の一部として、当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当サービス等事業者に支払うべき当該基準該当サービス等に要した費用から当該基準該当サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

4 基準該当サービス等事業者は、第1項の規定により特例居宅介護サービス費等の支払を受けるときは、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

5 基準該当サービス等事業者は、前項の請求に併せて、第1項に規定する居宅要介護等被保険者の委任に基づき、介護保険特例居宅介護(支援)サービス(サービス計画)費支給申請書(様式第7号)を町長(第7項の規定により審査及び支払の事務を連合会に委託している場合は、当該連合会とする。)に提出するものとする。

6 町長は、基準該当サービス等事業者から第1項に規定する特例居宅介護サービス費等の請求があつたときは、第8条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス等基準省令に規定する基準に照らして審査した上、特例居宅介護サービス費等を支払うものとする。

7 町長は、基準該当サービス等事業者からの請求に対し、審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

8 第1項の規定による支払があつたときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があつたものとみなす。

(報告等)

第12条 町長は、特例居宅介護サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス等事業者若しくは基準該当サービス等事業者であつた者若しくは基準該当事業所の従業者であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員をして関係者に対して質問させ、若しくは当該基準該当サービス等事業所の設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(情報の提供)

第13条 町長は、基準該当サービス等事業者に関する情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項について北海道知事に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

登録申請に係る添付書類一覧

番号

貼付すべき書類

訪問介護①

訪問入浴②

通所介護③

短期入所④

福祉用具⑤

居宅支援⑥

1

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

2

管理者の経歴

3

サービス提供責任者の経歴






4

平面図

5

居室面積等一覧表






6

設備・備品等一覧表



7

運営規程

8

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

9

サービス提供実施単位一覧表






10

当該申請に係る資産の状況

11

協力医療機関との契約の内容





12

関係市町村及び他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容






13

通所介護事業所等との連携体制及び支援の体制の概要






14

福祉用具の保管及び消毒の方法(他に委託する場合はその状況






別表第2(第6条第1項関係)

登録事項の変更に係る書類一覧

番号

サービスの種類

変更の届出が必要な事項

訪問介護①

訪問入浴②

通所介護③

短期入所④

福祉用具⑤

居宅支援⑥

1

事業所の名称

2

事業所の所在地

3

主たる事務所の所在地

4

代表者の氏名及び住所

5

事業所の建物の構造等

6

備品






7

事業所の管理者の氏名及び住所

8

サービス提供責任者の氏名及び住所






9

運営規程

10

協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関





11

事業実施形態(本体施設が通所介護事業所等の場合の単独型・空床型・併設型)






12

入院患者又は入所者の定員






13

福祉用具の保管及び消毒の方法(委託いている場合にあつては、委託等の契約の内容)






※備考 変更の状況が分かる書類を添付してください。

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寿都町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則

令和3年3月4日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)