○寿都町教育委員会が管理する施設の管理規則
令和2年12月8日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理施設(以下「指定管理施設」という。)及び寿都町立学校設置条例(昭和30年寿都町条例第36の1号)に規定する寿都町立学校(以下「施設」という。)における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な確保に資することを目的とする。
(施設)
第2条 この規則で施設とは、建物および土地その他の設備で教育委員会の管理に属するものをいう。
(管理の基本原則)
第3条 施設の管理にあつては、業務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 前条に規定する施設の職員は、施設の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 施設に入ろうとする者は、施設の職員の執務を阻害し、または他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(禁止行為)
第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威またはけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 施設および物件をき損し、施設の美観を損し、または不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、または火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 施設に用務のない者が駐車すること。
2 教育委員会は、前項各号の規定に違反した者に対しては、ただちに施設から退去させ、または当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、教育委員会は、当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第5条 施設において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 町の機関以外のものが主催する集会またはこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘または寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物を掲示し、配布し、および回覧し、または公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他施設を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するものまたは拡声機、宣伝車等を所持し、もしくは持ち込もうとする行為をすること。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付し、または指示をすることができる。
(立入の制限)
第6条 教育委員会は、施設の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、施設へ立ち入る者の人数、時間もしくは行動の場所を制限し、又は施設への立入を禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(各施設の管理責任者)
第7条 各施設の管理責任者は、次の掲げるとおりとする。
(1) 寿都町立学校は学校長に委任する。
(2) 寿都町地区会館は、各地区運営組織に委任する。
(3) 指定管理施設は、指定管理者に委任する。
(4) 食育センターは、食育センター長とする。
(5) それ以外の施設については、教育次長とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。