○寿都町国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年1月8日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 寿都町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の休業日は、12月31日から翌年1月5日まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)とする。ただし、特別な理由により町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用料)

第3条 条例第7条の規定による利用料は、次項の定めるところにより徴収する。

2 利用料の徴収は、外来については即日、入院については毎月10日、20日及び末日(退院の場合はその日)に徴収しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認める者に対しては、その都度徴収することができる。

3 利用料を徴収したときは、領収証を交付する。

(利用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により利用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者。

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に減免する必要があると認める者。

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする者は、事前又は診療終了後速やかに利用料減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(立入検査)

第5条 町長は、診療所の管理上必要があると認めるときは、町長が指名した者に施設等の立入検査をさせることができる。この場合において、条例第9条の規定により指定された指定管理者は当該立入検査を拒むことができない。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(寿都町立寿都診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 寿都町立寿都診療所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成30年寿都町規則第2号)は、廃止する。

(令和4年3月28日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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寿都町国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年1月8日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)