○寿都町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則

令和2年4月28日

規則第19号

寿都町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年寿都町条例第13号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

寿都町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則

令和2年4月28日 規則第19号

(令和5年2月17日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
令和2年4月28日 規則第19号
令和2年9月7日 規則第22号
令和2年11月24日 規則第24号
令和3年3月4日 規則第2号
令和3年6月9日 規則第14号
令和3年11月19日 規則第17号
令和3年12月20日 規則第18号
令和4年2月16日 規則第1号
令和4年5月23日 規則第8号
令和4年9月12日 規則第9号
令和4年12月1日 規則第14号
令和5年2月17日 規則第1号