○寿都町会計年度任用職員取扱規程
令和2年3月27日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計年度任用職員の任用及び服務等身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、会計年度任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員をいう。
(会計年度任用職員をもつて充てる職)
第3条 会計年度任用職員をもつて充てる職は、任用にかかる職の職務遂行に必要な知識、技能及び経験を有する者で、任命権者が認めた職とする。
(任用の手続)
第4条 任用については、競争試験又は選考により行う。
(任用期間)
第5条 会計年度任用職員の任用期間は、会計年度により1年を超えない範囲とし、年度途中に任用する場合は、当該年度中とする。
(服務)
第6条 服務については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
(免職)
第7条 会計年度任用職員が、次のいずれかに該当する場合は、免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
(4) 会計年度任用職員としてふさわしくない非行があつた場合
(免職の予告)
第8条 会計年度任用職員を任期の途中において免職しようとするときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づき免職の予告を行うものとする。
(退職)
第9条 会計年度任用職員は、任用期間の中途において退職しようとするときは、速やかに所属長を通じ、町長に退職届を提出し、その承認を受けなければならない。
(公務災害等)
第10条 会計年度任用職員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(社会保険)
第11条 会計年度任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第15号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところにより、社会保険に加入することができる。
(保険料の控除)
第12条 前条に規定する社会保険の被保険者の負担すべき保険料は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条に規定する給与からその支給日に控除する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。





