○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
令和2年3月10日
規則第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、寿都町公営企業に従事する職員のうち町長が定める職は、課長、参事、主幹及び専門員とする。
附則
この規則は、令和2年3月31日から施行する。
令和2年3月10日 規則第2号
(令和2年3月31日施行)