○企業職員の給与及び旅費に関する条例
令和2年3月5日
条例第3号
企業職員の給与に関する条例(昭和41年寿都町条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公営企業等労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。
(給与)
第3条 企業職員の給与は、給料並びに扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。
2 前項の給与は、職員の給与に関する条例(昭和30年寿都町条例第18号)の規定の適用を受ける者の例による。
(旅費)
第4条 企業職員の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、道外旅行手当、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 前項の旅費は、職員の旅費に関する条例(昭和30年寿都町条例第19号)の規定の適用を受ける者の例による。
(給与及び旅費の支給方法)
第5条 企業職員の給与及び旅費の支給については、職員の給与に関する条例(昭和30年寿都町条例第18号)及び職員の旅費に関する条例(昭和30年寿都町条例第19号)を準用する。
(会計年度任用職員の給与)
第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、寿都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年寿都町条例第15号)の規定の適用を受ける者の例による。
(準用)
第7条 この条例に定めるもののほか、前条に規定する会計年度任用職員を除き、初任給、昇格、昇給等については、寿都町の一般職の職員に適用される条例、規則及び規程を準用する。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、令和2年3月31日から施行する。