○寿都町職員定数条例
令和2年3月5日
条例第2号
寿都町職員定数条例(昭和30年寿都町条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、議会、町長、教育委員会、選挙管理員会、農業委員会、監査委員及び公営企業の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 2人
(2) 町長の事務部局の職員 63人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 12人
(4) 選挙管理員会の事務部局の職員 3人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(6) 監査委員の事務部局の職員 2人
(7) 公営企業の事務部局の職員 3人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、令和2年3月31日から施行する。