○寿都町立学校通学区域に関する規則

令和元年9月26日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号、以下「施行令」という。)第5条第2項及び第8条の規定に基づき、就学(転校による場合を含む。)予定者の就学すべき寿都町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の指定について必要な事項を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 学校の通学区域の指定については、別表のとおりとする。

(就学すべき学校の指定)

第3条 小学校又は中学校に入学する児童生徒の入学すべき学校は、前条の定めにより保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の住所の存する地域を通学区域とする学校とする。

(学校指定変更)

第4条 前条の規定によらず、児童生徒の就学を変更させようとする場合、当該児童生徒の保護者は、学校の通学区域指定変更を申立て、その承認を得なければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、学校に就学する児童生徒の通学区域に関し必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する通学区域及び学校指定の変更をしている者があるときは、この規則によりなされた指定及び手続きとみなす。

別表(第2条関係)

就学すべき学校

通学区域

寿都小学校

政泊町・矢追町・大磯町・新栄町・渡島町・六条町・開進町・岩崎町

潮路小学校

樽岸町・湯別町・歌棄町・磯谷町

寿都中学校

寿都町全域

寿都町立学校通学区域に関する規則

令和元年9月26日 教育委員会規則第3号

(令和元年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年9月26日 教育委員会規則第3号