○寿都町簡易宿泊施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、寿都町簡易宿泊施設設置及び管理に関する条例(平成31年寿都町条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間及び使用時間)

第2条 寿都町簡易宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の使用期間及び使用時間は、次の表に定めるとおりとする。

使用期間

4月1日から3月31日まで

使用時間

宿泊

使用初日午後3時より使用最終日の午前10時までとする。

休業日

休館日は、年末12月28日から年始1月4日までとする。

2 町長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず使用期間及び時間を変更することができる。

(使用申請)

第3条 条例第6条の規定により、使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に申し出なければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 町長は、宿泊施設の使用を許可したときは寿都町簡易宿泊施設使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第15条の規定による使用料の減免ができる場合については、次のとおりとする。

(1) 町の機関等が使用する場合で町長が特に必要と認めるとき。

(2) 災害等により使用する場合

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第6条 条例第16条の規定による使用料の還付ができる場合については、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない事由により、利用することができなくなつた場合

(2) 町の都合により、使用許可を取り消した場合

(3) その他町長が、特別な事由があると認めた場合

(立入検査)

第7条 町長は、宿泊施設の管理上必要があると認めるときは、町長が指定した者に使用中の宿泊施設の立入検査をさせることができる。この場合において、使用者は、当該立入検査を拒むことはできない。

(使用終了の届出)

第8条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちにその旨を町長に届出て、その点検を受けなければならない。

(管理状況報告)

第9条 管理受託者は、毎月宿泊施設管理運営状況報告書(別記第5号様式)を町長に報告しなければならない。

(指定管理者への適用)

第10条 条例第3条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあつては、第3条第4条第7条に規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第6条に規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別記第1号様式から別記第4号様式中「寿都町長」とあるのは「指定管理者」と読替えるものとする。

2 第2条の規定により、指定管理者が使用時間及び休業日を変更しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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寿都町簡易宿泊施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月15日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)