○寿都町教育委員会事務局処務規程

平成30年8月10日

教委訓令第4号

寿都町教育委員会処務規定の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育次長の専決事項、事務の代決(第2条―第4条)

第3章 事務の処理(第5条―第11条)

第4章 職員の服務(第12条―第19条)

第5章 その他(第20条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育次長の専決事項、事務の代決

(専決事項)

第2条 教育次長は、教育長の権限の事務に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務を専決するものとする。

(事務の代決)

第3条 教育長が不在のときは、教育次長、食育センター長、参事、主幹(以下「教育次長等」という。)の順により、その事務を代決する。

2 教育次長等が不在のときは、教育次長等が指定する係長又は主務係長によりその事務を代決する。ただし、次の各号に定めるものについては、代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないもの

(2) 支出負担行為に関するもの

(代決の制限等)

第4条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示されたもので、特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。

第3章 事務の処理

(文書の収受等)

第5条 事務局に送達された文書は、事務局において収受し、速やかに次に定めるところによる。

(1) 普通文書(親展文書、親展電報及び秘文書を除く文書をいう。以下同じ。)は、開封し、文書の余白に受付印を押し、教育長の閲覧に供した後、教育次長に配布する。ただし、軽易な文書は、教育長の閲覧を省略するものとする。

(2) 親展文書、親展電報及び秘文書は、開封しないで封皮に受付印を押し、親展文書等配布簿に記載して、あて名人に交付する。

(3) 電報は、電報電話(口頭)受信書に貼付し、約字を用いたものは訳文を付して教育次長に配布する。

(4) 到着文書のうち、到着の日時が行為の効力又は権利の取得、喪失若しくは、変更に関係するものについては、第1号の手続きによるほか、その余白に到着時刻を記入して、取扱者が押印し、その封皮を添付する。

(5) 現金、金券及び有価証券その他貴重品添付の文書は、金券等交付簿に記載し、書留文書は、書留配布簿に記載し、あて名人に配布して受領印を徴する。

(口頭又は電話の処理)

第6条 口頭又は電話で受理した事項のうち重要と認められるものは、電報電話(口頭)受信書に記載し、文書として取り扱い上司の閲覧に供しなければならない。

(文書の処理)

第7条 教育次長は、文書の配布を受けたときは、自ら処理し、又は処理の方針を示して主務係長へ配布する。

(文書の起案)

第8条 文書の起案は、起案用紙をもつて起案し教育長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に対する回答については、当該文書の余白に朱書で起案することができる。

(発送文書の記号)

第9条 発送文書の記号は、別表第2のとおり付するものとする。

(文書の発送)

第10条 発送文書はすべて教育長名を用いなければならない。ただし、軽易なものは教育次長等を用いることができる。

2 文書のうち送付を要するものは、これを浄書し、公印を押さなければならない。ただし、印刷したもの、コピーしたものは又は軽易なものについては、この限りでない。

3 発送する文書は、総務管理係に回付し、発送するものとする。

(事務の処理の準用)

第11条 この章に規定するもののほか、文書の処理については、寿都町役場処務規程(昭和49年訓令第1号)第2章第1節から第5節及び寿都町文書編集保存規程(平成10年訓令第4号)第2章を準用する。

第4章 職員の服務

(執務日誌)

第12条 事務局の執務日誌(別記様式)は、総務管理係長が毎日主な行事を記載し、教育長の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易なものはこの限りでない。

(出勤簿)

第13条 職員は、出勤したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない。

(執務中の離席)

第14条 職員は、執務中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は隣席の職員に行先を明らかにしなければならない。

(出張の復命)

第15条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後すみやかにその出張中取扱つた事務の結果を教育長に復命しなければならない。

(履歴書)

第16条 新たに事務局職員となつた者は、遅滞なく履歴書を提出しなければならない。

(履歴事項等の届出)

第17条 職員は、既に提出した履歴書の記載事項に追加又は、訂正する事由が生じたときは、その旨をすみやかに履歴事項変更届にその事実を証する書面を添えて、提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第18条 職員は、勤務替え、休職、退職等の場合は、担当事務を後任者又は教育長の指定する者に引き継ぎ、その旨を教育長に届け出なければならない。

(職員の服務の準用)

第19条 この章に規定するもののほか、職員の服務については、寿都町役場処務規程第3章を準用する。

第5章 その他

(諸様式の準用)

第20条 この規程によつて用いる諸様式は、寿都町役場処務規程による。

(その他必要な事項)

第21条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

教育次長の専決事項

1 法令による一定基準に基づく許可及び承認

2 一件金額50万円未満の契約及び工事の施行並びに支出負担行為(重要又は異例なものを除く。)

3 係長以下の町内旅行命令及び係の町外旅行命令(ただし、引き続き5日以上のものを除く。)

4 時間外勤務命令

5 係の報告及び復命(特命のものを除く。)

6 教育委員会の所管に属する施設又は物件の管理及び使用の許可、承認並びに使用料の徴収及び減免(重要又は異例のものを除く。)

7 副申を要しない文書の経由進達

8 教育委員会の所管に係る歳入調定及び収入に係る督促状の発付

9 職員の諸願、諸届の処理(係の職員。ただし、引き続き1月を超える欠勤及び異例のものを除く。)

10 教育委員会の所管に係る車両の運行管理

11 前各号のほか、教育委員会所管事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

別表第2(第9条関係)

一般文書には、記号の頭に、「寿教」を用いるものとする。

係名等

記号

総務管理係

総管

住民学習推進係

住学

文化推進係

文推

食育センター業務係

業務

画像

寿都町教育委員会事務局処務規程

平成30年8月10日 教育委員会訓令第4号

(平成30年8月10日施行)