○寿都町職員の分限処分に関する取扱規程

平成30年1月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、勤務実績の不良等が認められる職員に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく降任及び免職(以下「分限処分」という。)を行う場合の具体的な手続、判断基準等について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(分限事由等)

第2条 この規程において、勤務実績の不良等が認められる職員とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤務実績不良職員 担当すべきものとして割り当てられた職務(以下「担当業務」という。)を遂行してその職責を果たすべきであるにもかかわらず、その実績が不十分な職員(出勤状況又は勤務状況が不良な職員を含む。)

(2) 適格性欠如職員 簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障がある、又は支障が生ずる高度の蓋然性が認められる職員

(3) 心身の故障職員 将来回復の可能性のない、又は分限休職の期間中には回復の見込みの乏しい長期の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障がある、又はこれに堪えられない職員

(4) 受診命令違反職員 病気休職の期間が満了するため、又は勤務実績不良若しくは適格性欠如の状態が心身の故障に起因することが疑われるため、医師の診断を受けることを命令したにもかかわらず、これに従わない職員

(5) 行方不明職員 原則として1月以上にわたり行方不明(意図的に継続して無断で欠勤するなど懲戒事由に該当することが明らかな場合又は水難、火災その他の災害によることが明らかな場合を除く。)の職員

2 前項第1号第2号及び第3号に該当するおそれのある職員(以下「当該職員」という。)は、別表1により判断するものとする。

(所属長の対応措置)

第3条 所属長は、当該職員が前条第1項1号又は第2号に該当するときは、分限事由に該当する具体的な事例及び客観的な事実の基づき、当該職員に対し、注意、助言及び指導を行うほか必要に応じ、担当業務の見直しその他の改善を図るための対応措置を講じなければならない。

2 所属長は、前項の規定による対応措置を講じたときは、その内容及び対応措置を講ずる前後の当該職員の状況について、勤務現況記録・対応報告書(様式第1号)に記録するとともに、当該職員の勤務実績不良又は適格性欠如の状況、問題行動を示す資料があるときは、当該資料の収集を行うものとする。

(所属長の報告)

第4条 所属長は、前条の規定による措置を一定期間講じたにもかかわらず、当該職員の勤務実績不良又は適格性欠如の状態が続いている場合には、勤務現況記録・対応報告書を総務財政課長に提出し、当該職員の状況を報告しなければならない。

(警告書の交付)

第5条 任命権者は、前条の規定による事実確認の結果面談の結果、勤務実績不良又は適格性欠如のため必要と認められる場合は、当該職員に対し、法第28条第1項の規定に基づく分限処分が行われる可能性があることを記載した警告書(様式第2号)を交付し、改善を求めるものとする。

2 前項の規定により警告書の交付を受けた職員は、弁明を記載した弁明書(様式第3号)により、当該警告書に対する弁明を行うことができる。

(警告書の交付後の観察)

第6条 所属長及び総務財政課長は、警告書の交付後、当該職員の状況が改善されているかどうかを継続して観察及び確認するものとする。

2 所属長は、当該職員の状況に改善が見られない場合、個別指導実施記録書(様式第4号)を作成するものとする。

3 所属長は、指導等期間の終了後、達成状況を記録した個別指導実施報告書(様式4号の2)を総務財政課長へ提出するものとする。

(分限処分の検討)

第7条 任命権者は、第3条から前条までに規定する対応措置を講じたにもかかわらず、警告書の交付後、当該職員の状況の改善が見られないと判断する場合は、第13条に規定する寿都町職員の分限及び懲戒処分に対する審査委員会(以下「審査委員会」という。)に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。

(心身の故障に対する対応措置)

第8条 所属長は、当該職員が第2条第1項第3号該当すると認められるときは、その者の心身の故障の状況等を把握し、勤務現況記録・対応報告書により、遅滞なく総務財政課長に報告しなければならない。

(総務財政課長の対応措置)

第9条 総務財政課長は、前条の規定による報告があつたときは、当該職員若しくは家族等と面談を行い、又は主治医等の意見を聞くなどして、状況の把握に努めなければならない。

(受診命令等)

第10条 任命権者は、前条の規定により状況を確認した結果、当該職員が法第28条第1項第2号の規定に該当する可能性が高いと認められるときは、同号に該当するか否かを確認するため、任命権者が指定する医師2人に受診することを促すものとする。

2 任命権者は、前項の規定により受診を促された職員が正当な理由がないのに、これに従わない場合は、受診命令書(様式第5号)を交付して、受診を命ずるものとする。

3 任命権者は、前項の規定により受診を求められた職員が正当な理由がないのにこれに従わない場合は、法第28条第1項第3号に該当するものとして、審査委員会に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。

(行方不明職員への対応)

第11条 所属長は、職員が行方不明となつた場合は、速やかに総務財政課長に報告しなければならない。

2 任命権者は、当該職員が行方不明となつた日から1月を経過した場合には、分限処分の可否について審査委員会に諮問するものとする。

(審査委員会)

第12条 任命権者の諮問に応じて当該職員の分限処分に対する措置に関して、必要な事項の調査及び審議を行い、その結果を具申させるため審査委員会を置く。

2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織し、委員長は副町長、副委員長は教育長、委員は総務財政課長、企画課長をもつて充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、議事その他を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときはその職務を代理する。

5 審査委員会の庶務は、総務財政課長において処理する。

(会議)

第13条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、関係職員を会議に出席させ、必要な説明を求め意見を聴くことができる。

(処分の決定)

第14条 任命権者は、この規程に基づく分限処分を実施する場合については、審査委員会の答申の内容を尊重して、決定するものとする。

2 分限処分を行うにあたつては、分限処分書(様式第6号)及び分限処分説明書(様式第7号)を当該職員に交付して行わなければならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

1 勤務実績不良の場合




ア 初歩的な業務上のミスを繰り返し、又は業務の成果物若しくは処理数が職員の一般的な水準に比べて著しく劣る。

イ 所定の業務の処理手続を無視し、又は上司への報告、相談等を怠るなどして、独断で業務を行う。

ウ 業務を一人で処理することができず、常に上司、他の職員等の支援を要する。

エ 所定の業務に係る処理の期限を守らず、又は正当な理由なくその業務を行わない。

オ 正当な理由なく、上司の指導又は職務命令に従わない。

カ 勤務時間中、頻繁に無断で自席を離れ、又は業務に関係しない電話、電子メール又はインターネットに興じるなどして職務に専念しない。

キ 事前に年次休暇等を申請せずに欠勤を繰り返し、業務に著しい支障を及ぼす。

ク 人事評価において、最低ランクの評価となるなど、勤務実績が著しく悪い。

ケ 心身の故障による休職から復職したにもかかわらず、出勤状況又は勤務実績が改善しない。

コ その他、勤務実績不良等が認められる。

2 適格性欠如の場合




ア 上司や他の職員等に対する暴力、暴言、ひぼう又は中傷を繰り返す。

イ 協調性に欠け、上司や他の職員等ともめごとを繰り返す。

ウ 粗暴な言動等により住民ともめごとを繰り返す。

エ 公務員に必要な適格性に疑問を抱かせるような問題行動を繰り返す。

3 心身の故障の場合




ア 3年間の病気休職の期間が満了するにもかかわらず、病状が回復せず、今後も職務の遂行に支障がある。

イ 病気休職中であるが、今後回復して就労が可能となる見込みがない。

ウ 心身の故障のため、3年以上にわたつて病気休暇や病気休職と短期期間の出勤を繰り返す。

エ 病気休職から復職後、1年以内に再度の病気休職(心身の故障の内容が明らかに異なる場合を除く。)となり、休職期間が通算して3年に至るにもかかわらず、病状が回復せず、今後も職務の遂行に支障がある。

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寿都町職員の分限処分に関する取扱規程

平成30年1月17日 訓令第1号

(平成30年2月1日施行)