○保健師の初任給、昇格、昇給に関する規程

平成30年2月14日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、初任給、昇格、昇給に関する規則(平成18年寿都町規則第6号。以下「規則」という。)第29条に基づき、保健師の初任給、昇格、昇給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(初任給の基準)

第2条 新たに保健師となつた者の号俸は、1級37号俸とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴免許経験等をその職務の最低限度の資格をこえて有する場合においては、規則第13条又は第14条の定めるところにより、それより上位の号俸とすることができる。

(保健師の昇給の号俸数)

第3条 規則第23条の規定による昇給をさせる場合の保健師の昇給の号俸数の基準については、当分の間、3級16号俸までは3号俸とし、それ以降は同条の規程による。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

保健師の初任給、昇格、昇給に関する規程

平成30年2月14日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成30年2月14日 訓令第2号