○寿都町教育委員会公印規程
平成30年2月13日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、寿都町教育委員会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひな形及び規格は、別表1のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、教育次長(以下「保管者」という。)が行なう。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印の名称、印影、調製、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の調製及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、公印の調整(改刻)(廃止)申請書(別記様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちに公印事故届(別記様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
3 登録を受けた公印の調製、改刻、廃止に伴う旧公印は、その日から起算して5年間保存し、なお、保存期間を経過した公印は裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済み起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
番号 | 公印の名称 | ひな形 | 形状寸法(ミリメートル) | 書体 | 素材 | 使用区分 |
1 | 北海道寿都郡寿都町教育委員会印 |
| 正方形18×18 | 篆書 | 木製 | 教育委員会名を使用する公文書 |
2 | 北海道寿都郡寿都町教育委員会印 |
| 正方形35×35 | 篆書 | 木製 | 各種表彰状 |
3 | 寿都町教育委員会教育長印 |
| 正方形18×18 | 篆書 | 木製 | 教育長名を使用する公文書 |
4 | 寿都町教育委員会教育長職務代理者印 |
| 正方形18×18 | 古印体 | 木製 | 職務代理者名を使用する公文書 |
5 | 寿都町食育センター長印 |
| 正方形18×18 | 古印体 | 木製 | 寿都町食育センター長名を使用する公文書 |







