○寿都町教育委員会会議規則

平成30年2月13日

教委規則第2号

寿都町教育委員会会議規則の全部を改正する。

第1章 会議

第1条 寿都町教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 会議は、教育長が必要であると認めたとき、または委員3分の1以上の者から、書面で会議に附議すべき事件を示して請求があつたとき招集する。

第3条 会議の招集は、会議の場所および日時、会議に附議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行うとともに、これを告示するものとする。

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前まで教育長に届け出なければならない。

第5条 開会 閉会 延会および中止は教育長が宣告する。

第6条 会議はおおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録署名委員の指名

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第7条 委員は動議を提出することができる。

2 動議があつたときは、教育長は会議に諮つてこれを議題としなければならない。

第8条 動議を提出または討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第9条 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

第10条 教育委員会に対して、請願、陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

第11条 教育長が事故あるとき、または欠けたときは、教育長職務代理者が教育長の職務を代行する。

第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮つて採択しなければならない。

第13条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採択する。

2 必要があるときは、教育長は、会議に諮つて記名、または無記名の投票によつて採択することができる。

第14条 修正の動議は、原案に先立つて可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案にもつとも遠いものから順次採択する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採択する。

第15条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のときは議席にいない委員は、採決に加わることはできない。

第16条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りではない。

2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他必要な事項は別に定める。

第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮つて定める。

第2章 会議録

第18条 会議録は、教育長が指定する事務局職員をして作成させる。

2 会議録には、教育長及び署名委員1名が署名するものとする。

第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会および閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員および傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告要旨

(5) 議題および議事の大要

(6) 議題となつた発議および発議者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名およびその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長、または、会議において必要と認めた事項

2 会議録は、秘密会に関する事項を除き公開とする。

第20条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮つて決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

寿都町教育委員会会議規則

平成30年2月13日 教育委員会規則第2号

(平成30年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年2月13日 教育委員会規則第2号