○寿都町教育委員会公告式規則

平成30年2月13日

教委規則第1号

寿都町教育委員会公告式規則の全部を改正する。

(規則の目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(第15条第2項)の規定に基づき、寿都町教育委員会(以下「委員会」という。)の規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

(規則の公布)

第2条 寿都教育委員会規則(以下「規則」という。)は、委員会の会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、公布の旨の前文、番号、年月日及び委員会名を記入して、委員会の印を押し、教育長が署名するものとする。

3 規則の公布は、寿都町総合文化センター内の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。

(規則の施行期日)

第3条 規則は、当該規則に施行日を掲げた場合を除いては、公布の日から起算して、10日を経過した日から施行する。

(告示)

第4条 第2条及び第3条の規定は、公表を要する委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

寿都町教育委員会公告式規則

平成30年2月13日 教育委員会規則第1号

(平成30年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年2月13日 教育委員会規則第1号