○寿都町奨学金条例施行規則
平成27年3月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、寿都町奨学金条例(昭和39年寿都町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者が在学(を予定)する合格通知書等又は在学証明書
(2) 所得証明書(生計を一にする家族全員及び条例第7条に規定する保証人(以下「連帯保証人」という。)の前年分の所得)
(3) 戸籍の謄本又は全部事項証明書及び住民票(世帯全員の写し)
(4) 同意書又は納税証明書
2 連帯保証人は、奨学生が奨学金の償還を終えるまで、又は返還債務の全部が免除されるまで連帯して債務を負える者とする。
(奨学金の交付及び借用証書並びに返還計画書)
第5条 奨学金は、奨学生の在学期間中毎月交付する。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、2月分以上を合わせて交付することができる。
(1) 奨学生が奨学金の借受けを辞退しようとするとき。
(2) 連帯保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。
(返還金等の納付)
第8条 条例第11条の規定による貸付金の返還の納付は、教育委員会の発する納入通知書により納入するものとする。
2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、猶予の可否を決定の上、理由等を付して通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還金の免除又は返還方法の変更の可否について決定の上、理由等を付して通知するものとする。
(台帳の備付)
第11条 教育委員会は、奨学金の貸与及び償還状況を明らかにするため、寿都町奨学金貸与・償還台帳(別記様式第10号)を備え付けるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年度4月1日から施行し、平成27年度分の貸付から適用する。
附則(令和元年8月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寿都町奨学金条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用し、改正前の寿都町奨学金条例施行規則の規定により貸付決定を受けた奨学金については、なお従前の例による。ただし、改正後の第5条、第6条、第7条、第9条、第10条、第11条及び第12条の規定は、施行日前に貸付決定を受けた奨学金にも適用する。











