○寿都町奨学金条例施行規則

平成27年3月20日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、寿都町奨学金条例(昭和39年寿都町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により奨学金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、寿都町奨学生願書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 申請者が在学(を予定)する合格通知書等又は在学証明書

(2) 所得証明書(生計を一にする家族全員及び条例第7条に規定する保証人(以下「連帯保証人」という。)の前年分の所得)

(3) 戸籍の謄本又は全部事項証明書及び住民票(世帯全員の写し)

(4) 同意書又は納税証明書

(貸付の決定及び通知)

第3条 教育委員会は、第2条の願書を受理したときは、その内容を審査し、貸付の可否を決定の上、寿都町奨学金貸付決定承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(誓約書)

第4条 前条の規定により奨学金貸付決定通知を受けた申請者(以下「奨学生」という。)は、速やかに連帯保証人2人が連署した誓約書(別記様式第3号)に連帯保証人の印鑑証明書及び奨学金口座振替申出書を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、奨学生が奨学金の償還を終えるまで、又は返還債務の全部が免除されるまで連帯して債務を負える者とする。

(奨学金の交付及び借用証書並びに返還計画書)

第5条 奨学金は、奨学生の在学期間中毎月交付する。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、2月分以上を合わせて交付することができる。

2 奨学生は、奨学金の全部の貸付が終了したとき、又は条例第8条の規定により貸付の決定を取り消されたときは、寿都町奨学金借用証書(別記様式第4号)に連帯保証人の印鑑証明書及び寿都町奨学金返還計画書(別記様式第5号)を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(届出)

第6条 奨学生又は連帯保証人は、奨学金の償還を終えるまでの間又は償還を免除されるときまでの間に、条例第10条各号及び次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに寿都町奨学生諸事項変更届出書(別記様式第6号)を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 奨学生が奨学金の借受けを辞退しようとするとき。

(2) 連帯保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。

(貸付の取消等)

第7条 教育委員会は、奨学生が条例第8条の各号のいずれかに該当し、貸付の取消し、又は停止することに決定したときは、寿都町奨学金貸付の取消し・停止通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(返還金等の納付)

第8条 条例第11条の規定による貸付金の返還の納付は、教育委員会の発する納入通知書により納入するものとする。

(返還の猶予)

第9条 条例第12条の規定により、貸付金の返還の猶予を受けようとする奨学生は、寿都町奨学金返還猶予申請書(別記様式第8号)にその事実を証明する書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、猶予の可否を決定の上、理由等を付して通知するものとする。

(返還金の免除の申請)

第10条 条例第13条の規定により返還金の免除又は返還方法の変更を受けようとする奨学生又は連帯保証人並びに奨学生の遺族は、寿都町奨学金返還金免除(返還方法変更)申請書(別記様式第9号)にその事実を証明する書類を添付し、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還金の免除又は返還方法の変更の可否について決定の上、理由等を付して通知するものとする。

(台帳の備付)

第11条 教育委員会は、奨学金の貸与及び償還状況を明らかにするため、寿都町奨学金貸与・償還台帳(別記様式第10号)を備え付けるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成27年度4月1日から施行し、平成27年度分の貸付から適用する。

(令和元年8月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寿都町奨学金条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用し、改正前の寿都町奨学金条例施行規則の規定により貸付決定を受けた奨学金については、なお従前の例による。ただし、改正後の第5条、第6条、第7条、第9条、第10条、第11条及び第12条の規定は、施行日前に貸付決定を受けた奨学金にも適用する。

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寿都町奨学金条例施行規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第1号

(令和3年9月1日施行)