○寿都町総合体育館条例施行規則
平成27年3月20日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町総合体育館条例(平成27年寿都町条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、寿都町総合体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関する事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 条例第4条に規定する職員は、寿都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員を兼務させることができる。
(開館時間)
第3条 体育館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 月曜日~金曜日 午前9時30分から午後9時30分まで
土曜日、日曜日 午前9時30分から午後5時まで
(2) 使用時間の区分 午前9時30分から正午まで
正午から午後6時まで
午後6時から午後9時30分まで
(3) ウォーキングスペースは、午前6時より閉館時間まで開放する。
(休館日)
第4条 体育館の休館日は、12月31日から翌年1月5日とする。ただし、特別な事由により教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用調整会議)
第5条 教育委員会は、町内の体育団体が活発に活動できるように、半年程度毎に利用調整会議を開催し、町民が円滑に施設を利用できるように運営する。
2 前項の利用調整会議に参加する団体は、前回まで定期利用をしていた団体及び教育委員会に参加を申し出た団体のうち教育委員会が適当と認めた団体とする。
(使用の申請等)
第6条 条例第5条に規定する使用の許可を得ようとする者は、次の各号の区分にしたがつて、教育委員会に使用の申請をしなければならない。
2 団体による定期利用については、利用調整会議において使用の申請を行う。
3 定期利用以外の団体利用については、前年度の3月中に教育委員会まで申請を行う。
4 その他の専用使用をしようとする者は、使用予定の5日前までに寿都町総合体育館使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その期日によらないことができる。
5 個人使用しようとする者は、受付名簿に氏名等を記入する。
(使用の許可、特別設備等の許可及び使用料の減免の決定)
第9条 教育委員会は使用の許可、特別設備の許可及び使用料の減免の可否を決定したときは、申請者に寿都町総合体育館使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
(1) 国及び地方公共団体が使用する場合 全額免除
(2) 町が主催又は共催する場合 全額免除
(3) 町内の学校が使用する場合 全額免除
(使用料の還付)
第11条 条例第9条の規定により使用料を還付できる場合及び額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能になつたとき。 全額
(2) 公益上又は体育館運営上やむを得ない理由が生じたとき。 全額
(3) 使用日の3日前までに使用の変更又は取消しを申し出て、教育委員会が認めたとき。 2分の1の額
(遵守事項)
第12条 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく体育館内で物品の配布、販売及び募金等の行為を行わないこと。
(2) 許可なく体育館内で広告宣伝物等を掲示し、配布し、看板立札等を設置しないこと。
(3) 体育館内の所定の場所以外で、飲食しないこと。
(4) 体育館内で喫煙若しくは火気を使用しないこと。
(5) 建物又は付属設備若しくは備付物品をき損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出ること。
(6) 許可なく使用許可以外の室及び附属器具を使用しないこと。
(7) 収容定員を超えて入館させないこと。
(8) 火災、盗難の防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。
(9) その使用が終わつたら、使用前の原状に復し、管理員にその旨を告げ、点検を受けること。
(10) その他、関係職員の指示に従うこと。
(入館者の規制)
第13条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物を携帯又は動物を伴う者
(3) 他の者に不快感、迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(4) 体育館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(委任)
第14条 この規則に定めることのほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(寿都町ファミリー体育館条例施行規則の廃止)
2 寿都町ファミリー体育館条例施行規則(昭和48年寿都町規則第5号)は、廃止する。
附則(平成27年12月16日教委規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。

