○教育長の勤務時間及び休暇等に関する規則
平成24年3月21日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この教育委員会規則は、寿都町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年寿都町条例第13号)第3条の規定に基づく教育長の勤務時間のほか休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間及び休暇等)
第2条 教育長の勤務時間及び休暇等(以下「勤務時間等」という。)は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年寿都町条例第19号)の定めるところによる。
附則
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。