○寿都町食育センター運営規則
平成22年7月27日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町食育センター設置条例第7条の規定に基き寿都町食育センター(以下「食育センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務・運営)
第2条 食育センターは、同条例第1条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1) 食育及び木育の推進に寄与すること。
(2) 給食の調理及び供給に関すること。
(3) 給食供給学校との連絡調整に関すること。
(4) 学校給食の向上充実に関すること。
(5) 栄養の改善、健康の増進、及び町内の小・中学校児童生徒への給食指導に関すること。
(6) 食品の衛生管理に関すること。
(7) 給食費に関すること。
(8) その他食育センターの運営に関し必要なこと。
(職員の服務)
第3条 職員の服務に関する事項は、寿都町職員の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 食育センター長(以下「センター長」という。)は、食育センターに属する業務を掌り、所属職員を監督する。
(2) その他必要な職員は、センター長の命により食育センターの業務に従事する。
(運営委員会)
第4条 寿都町食育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は同条例第5条第2項に基づき、食育センターの運営に関し教育委員会の諮問に応じ意見を具申するとともに、これに必要な調査・研究・審議等を行う機関とする。
2 運営委員会の事務局は、食育センターに置き、事務は食育センター職員がこれを処理する。
3 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名 本会を代表し、会議の議長となる。
(2) 副会長 1名 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(3) 監事 2名 本会の業務執行及び会計を監査する。
4 運営委員会の役員は、運営委員会委員の互選とする。ただし、監事は、会長が運営委員会の同意を得て選任する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は年2回とし、必要に応じ会長が召集し開催する。ただし、会議の日時、内容は、教育委員会に報告する。
2 運営委員会会議の内容について会議録を作成し、事務局が保管する。
第6条 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができないものとする。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長が決する。
(委任規定)
第7条 この規則に定めるもののほか、食育センターの運営及び管理に関し必要な事項は教育長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。
2 寿都町学校給食センター規則(昭和41年教育委員会規則第1号)及び寿都町学校給食センター運営委員会規則(昭和41年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成24年3月21日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月24日教委規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。