○寿都町立学校施設開放規則
昭和45年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町立学校施設目的外使用規則に基づき、寿都町における社会教育の普及、振興のため学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、町民が利用することに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(開放する施設)
第2条 団体が行う生涯学習の利用に供するための開放施設とは、小学校及び中学校の施設全般とする。
(管理及び責任)
第3条 学校施設の開放に関する事務及び施設管理については、教育委員会が行う。
2 この規則に基づき、学校施設の開放を行う学校の校長は、開放日の当該利用をしている間は、学校管理義務は負わないものとする。
(学校開放の日時)
第4条 開放の日時は、関係団体の意見を聞いて、開校指定校ごとに教育委員会が定める。
(利用の許可)
第5条 開放は、寿都町在住、若しくは通勤するものが10人以上の団体を構成し、かつ当該団体に監督者として成人が含まれている場合に限り許可するものとする。
2 教育委員会が主催若しくは後援となる行事開催の場合は許可する。
3 前項以外、教育委員会が認める団体の利用を許可する。
(利用の禁止)
第6条 学校施設の開放が次の各項に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 営利を目的として利用する場合
(2) 政治活動に利用する場合
(3) 宗教活動に利用する場合
(利用の中止)
第7条 教育委員会は、この規則を守れない利用者については、利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続き)
第8条 開放を利用しようとするものは、利用希望日の少なくとも5日以前に、所定の申込書によつて教育委員会に申し込み、その許可をうけなければならない。
(弁償責任)
第9条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は、重大な過失によつて破損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(委任規定)
第10条 この規則の実施について必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日教委規則第4号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。