○寿都町スポーツ指導員に関する規則

昭和50年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町の地域住民に対して、スポーツ振興のため、スポーツ指導員の職務その他スポーツ指導員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ指導員は、住民のスポーツ振興に関し、次の職務を行う。

(1) 各種スポーツ団体育成のための運営指導にあたる。

(2) スポーツ教室及び各種社会体育事業等の実技指導にあたる。

(3) 住民に対し、スポーツの啓蒙に勤める。

(4) 住民の求めに応じて、スポーツの実技指導・助言を行う。

(委嘱)

第3条 スポーツ指導員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解をもち、その職務を行うに必要な熱意と能力をもつひととの中から教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 スポーツ指導員の定数は20名以内とする。

(任期)

第5条 スポーツ指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠のスポーツ指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらずと区別の事由がある時は、前項の期間中においてもスポーツ指導員を免職することができる。

3 スポーツ指導員は、再任することができる。

(服務)

第6条 スポーツ指導員は、相互に密接に連絡調整し、協力し合わなければならない。

2 スポーツ指導員は、その職務を遂行するにあたつて教育委員の定める規定に従わなければならない。

3 スポーツ指導員は、その職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

4 スポーツ指導員は、その職の信用を傷つけ又は、その職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(旅費)

第7条 スポーツ指導員の研修・講習又は訓練を受けるために旅行した場合の旅費の支給は、スポーツ推進委員に準ずる。

(その他)

第8条 その他必要な事項は教育長が定める。

この規則は、昭和50年4月1日より施行する。

(平成30年2月13日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

寿都町スポーツ指導員に関する規則

昭和50年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成30年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年4月1日 教育委員会規則第1号
平成30年2月13日 教育委員会規則第6号