○寿都町社会教育委員の会議運営規則
昭和60年7月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、寿都町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は会議を招集し、主宰する。
2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行なう。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時・場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ通知して行なう。
3 会議は必要に応じ、部会を設けることができる。
(会議の定足数及び議決)
第6条 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第7条 会議は、必要に応じ、関係職員を出席させて、意見・助言を求めることができる。
(補足)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、委員長が会議にはかつて決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。