○寿都町食育センター専門員設置規則
昭和58年1月14日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員のうち、専門員の任命にかかる必要事項を定めることを目的とする。
(専門員)
第2条 寿都町食育センターに別に定める基準により、専門員を置く。
2 専門員は、寿都町食育センターの学校栄養職員をもつてあてるものとし、教育委員会の承認を受けて教育長が命ずる。
3 専門員は、教育長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附則(平成30年2月13日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。