○寿都町食育センター専門員設置規則

昭和58年1月14日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員のうち、専門員の任命にかかる必要事項を定めることを目的とする。

(専門員)

第2条 寿都町食育センターに別に定める基準により、専門員を置く。

2 専門員は、寿都町食育センターの学校栄養職員をもつてあてるものとし、教育委員会の承認を受けて教育長が命ずる。

3 専門員は、教育長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(平成30年2月13日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

寿都町食育センター専門員設置規則

昭和58年1月14日 教育委員会規則第1号

(平成30年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年1月14日 教育委員会規則第1号
平成30年2月13日 教育委員会規則第5号