○寿都町民スキー場条例施行規則

平成27年12月15日

教委規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町民スキー場条例(平成9年寿都町条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、寿都町民スキー場(以下「町民スキー場」という。)の管理運営に関する事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 条例第5条に規定する職員は、寿都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員を兼務させることができる。

(使用期間)

第3条 町民スキー場の使用期間は12月から3月の期間内で毎年教育委員会が定める。

(使用時間)

第4条 町民スキー場の使用時間は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、変更することができる。

区分

使用時間

平日

14時00分~21時00分

土日祝日

10時00分~21時00分

(休場日)

第5条 町民スキー場の休場日は、12月31日及び1月1日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、設定することができる。

(使用許可)

第6条 町民スキー場を占有使用しようとする者は、5日前までに寿都町民スキー場使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の寿都町民スキー場使用許可申請書を受理したときに当該利用が公衆の使用に支障が無いと認めた場合は、寿都町民スキー場使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとし、許可しないときは理由を付して通知するものとする。

3 教育委員会は、前項の寿都町民スキー場使用許可書を交付するに当たり、必要な条件を付すことができる。

第7条 削除

(遵守事項)

第8条 町民スキー場の使用者又は入場者は、別に定める「寿都町民スキー場利用のきまり」を守らなければならない。

(使用者の規制)

第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対し、施設の使用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物を携帯又は動物を伴う者

(3) 他の者に不快感、迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(4) 町民スキー場内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(5) 第8条に規定する遵守事項を守らない者

(6) その他管理上支障があると認められる者

(引率責任者)

第10条 団体で使用する場合は、責任者を必ず1名以上置き、適切な指導をしなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めることのほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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寿都町民スキー場条例施行規則

平成27年12月15日 教育委員会規則第12号

(平成30年4月1日施行)