○寿都町総合文化センター条例施行規則

平成17年10月3日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町総合文化センター条例(平成7年寿都町条例第6号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、寿都町総合文化センター(以下「文化センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定する職員は、教育委員会(以下「委員会」という。)の職員を兼務させることができる。

(開館時間)

第3条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 図書室は、午前10時から午後7時までとする。

(休館日)

第4条 文化センターの休館日は、12月31日から翌年1月5日とする。ただし、特別な事由により委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

2 図書室は、前項に規定するもののほか、月曜日も休館日とする。

(使用申請及び使用料減免申請)

第5条 条例第7条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は2日前(条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、5日前)までに寿都町総合文化センター使用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請の内容を変更しようとするときは、速やかに委員会に申し出なければならない。

3 委員会は、使用許可及び使用料減免の可否を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国及び地方公共団体が使用する場合。 全額免除

(2) 町が主催し、又は共催する行事等に使用する場合。 全額免除

(3) 町内の学校が使用する場合。 全額免除

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体が、社会教育に関する事業を行うことを目的として使用する場合。ただし、営利を目的とする場合は除く。 7割減額

(5) その他委員会が特に必要と認める場合。 減免を相当と認める額

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、施設を使用開始するときや使用が終了したときは、委員会にその旨を届け出ること。

(2) 使用許可を受けた場所又は設備以外は、使用しないこと。

(3) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 建物、設備、備品等を汚損若しくは損傷し、又は滅失したときは直ちに委員会に届け出ること。

(5) 許可なく備品等を外部に持ち出ししないこと。

(6) 入場者の整理を適切に行い、必要に応じて所要の整理員を配置すること。

(7) 文化センター内外の清潔を保つとともに、使用後は清掃して引き渡すこと。

(8) その他、委員会の指示に従うこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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寿都町総合文化センター条例施行規則

平成17年10月3日 教育委員会規則第2号

(令和元年8月9日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月3日 教育委員会規則第2号
平成19年3月23日 教育委員会規則第1号
平成26年3月18日 教育委員会規則第3号
令和元年8月9日 教育委員会規則第2号