○寿都町教育委員会事務局組織規則

昭和55年4月21日

教委規則第1号

(目的及び組織)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号、以下「地教行法」という。)第17条第2項及び同法施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、寿都町教育委員会事務局の組織を次のとおり定める。

総務管理係

住民学習推進係

食育センター業務係

文化推進係

(係の分掌)

第2条 係の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 総務管理係

 教育委員会の会議に関すること。

 総合教育会議に関すること。

 教育委員会の職員の任免、その他人事に関すること。

 教育委員会の経理に関すること。

 教育目的のための財産及び積立金の管理に関すること。

 教育施設の設置管理及び廃止に関すること。

 教育財産の取得管理及び処分に関すること。

 教育委員会関係の条例、規則等に関すること。

 教育の調査及び統計に関すること。

 学校教育の計画に関すること。

 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

 文書の収受、発送に関すること。

 文書、図書の保存、管理に関すること。

 公印の管理に関すること。

 学校職員の任免その他人事に関すること。

 学校教育に関すること。

 その他、他の係に属しない事項の処理に関すること。

(2) 住民学習推進係

 生涯学習の推進に関すること。

 社会教育の計画に関すること。

 社会教育委員に関すること。

 社会教育事業に関すること。

 スポーツ推進委員に関すること。

 社会体育事業に関すること。

 青少年問題協議会委員に関すること。

 社会教育関係団体の育成に関すること。

 地区会館の管理に関すること。

 その他住民学習に関すること。

(3) 食育センター業務係

 学校給食に関すること。

(4) 文化推進係

 文化財の保護・活用に関すること。

 文化、芸術に関すること。

(職名及び職務)

第3条 教育委員会事務局に、別表第1の上欄に掲げる職を置き、その職務は下欄に掲げるとおりとする。

2 前項に定める職のほか、必要に応じ、係に次の各号に掲げる職を置く。

(1) 別表第2の上欄に掲げる職

(2) 別表第3の上欄に掲げる職

3 前項の職の職務は、それぞれ当該別表の下欄に掲げるとおりとする。

(教育長職務代理者の事務の委任等)

第4条 教育長に事故あるとき、または教育長が欠けたときは、地教行法第13条第2項の規定に基づき、あらかじめ指名された委員が職務を代理し、その職務代理者から同法第25条第4項の規定に基づき、委任された事務は教育委員会次長が処理する。

(補則)

第5条 教育委員会は、特別の事務でこの規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、その都度別に必要な組織を設け、又は職員をして当該事務を処理させることができる。

1 この規則は昭和55年4月21日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年8月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月19日教委規則第1号)

この規則は、平成13年10月19日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月27日教委規則第3号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

(平成27年4月28日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年4月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の寿都町教育委員会事務局組織規則の規定を適用する。

別表第1

職名

職務

次長

食育センター長

参事

上司の命を受け、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

専門員

上司の命を受け、所属の事務を処理する。

係長

主査

調査員

上司の命を受け、係の事務を処理する。

別表第2

職名

職務

主任

上司の命を受け、高度の技能又は経験を要する事務又は業務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的事の助言指導に関する事務に従事する。

学芸員

上司の命を受け、町の歴史及び文化財に関する専門的な業務、事務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、給食献立表の作成、栄養の改善及び食品衛生に関する業務、事務に従事する。

主事補

上司の命を受け、事務の補助等に従事する。

技手

上司の命を受け、技術の補助等に従事する。

定年前再任用短時間勤務職員

上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

別表第3

職名

職務

事務補

上司の命を受け、事務の補助に従事する。

技手補

上司の命を受け、技術の補助に従事する。

社会教育主事補

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的事項の助言指導に関する事務の補助に従事する。

寿都町教育委員会事務局組織規則

昭和55年4月21日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年4月21日 教育委員会規則第1号
平成8年4月1日 教育委員会規則第1号
平成8年8月1日 教育委員会規則第3号
平成9年4月1日 教育委員会規則第1号
平成13年10月19日 教育委員会規則第1号
平成14年4月1日 教育委員会規則第3号
平成17年3月28日 教育委員会規則第1号
平成18年4月26日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月24日 教育委員会規則第2号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成22年7月27日 教育委員会規則第3号
平成27年3月20日 教育委員会規則第8号
平成27年4月28日 教育委員会規則第9号
平成28年3月16日 教育委員会規則第1号
平成29年7月21日 教育委員会規則第4号
令和3年4月26日 教育委員会規則第2号
令和5年3月27日 教育委員会規則第2号