○寿都町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成20年3月24日

教委規則第1号

(委任事務)

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の設置及び廃止、並びに敷地の選定に関すること。

(2) 教育財産の取得を町長に申し出ること。

(3) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(4) 校長、教員その他教育関係職員の研修に関する基本的な方針を定めること。

(5) 教育委員会告示に関すること。

(6) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(7) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条第4項の規定に基づく図書の採択に関すること。

(8) 社会教育委員、教育振興基本計画策定委員、文化センター運営審議会委員、食育センター運営委員会委員、スポーツ推進委員、運動促進委員、スポーツ指導員、学校適正配置審議会委員、文化財保護調査委員、歴史文化保存活用委員及び旧歌棄佐藤家漁場整備基本計画策定準備委員会委員の委嘱に関すること。

(9) 学校運営協議会委員の任命に関すること。

(10) 教育功労者表彰に関すること。

(11) 学校給食に関すること。

(12) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(13) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(14) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果について、議会に報告し公表すること。

(15) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。

(16) 地方自治法第245条の5から第245条の7までの是正の勧告等に対する改善の方策に関すること。

(17) 文化財の保護及び指定に関すること。

(18) 博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関すること。

(職務代理)

第2条 教育長は、緊急やむをえないときは、前条各号に掲げる事項について臨時に代理することができる。この場合においては、次の委員会の会議に報告し、その承認を得なければならない。

(専決)

第3条 教育長は、教育委員会を招集できない、又はその会議が成立しないときは、第1条第3号に規定する事務を専決処理することができる。

(重要又は異例事項の報告等)

第4条 教育長は、第1条又は前条の規定により処理した事務のうち、重要かつ異例に属すると認める事項については、次の委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

(平成29年7月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月23日教委規則第5号)

この規則は、令和5年8月23日から施行する。

寿都町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成20年3月24日 教育委員会規則第1号

(令和5年8月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月24日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第7号
平成29年7月21日 教育委員会規則第3号
令和3年6月1日 教育委員会規則第3号
令和5年8月23日 教育委員会規則第5号