○寿都温泉ゆべつのゆ設置及び管理に関する条例

平成17年12月19日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康増進及び観光産業の振興を図るため、寿都温泉ゆべつのゆ(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 寿都温泉ゆべつのゆ

位置 寿都町字湯別町下湯別461番地1、462番地

(施設の管理)

第3条 町長は、施設の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理を行う場合における第6条第7条及び第12条第4項の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の使用関係事務に関する業務

(3) 当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 施設の利用促進に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、施設の利用に関して町長が必要と認める業務に関すること。

(開館時間及び休館日)

第5条 施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(行為の制限)

第6条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が、施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、その他これに類する催しをすること。

(使用の制限)

第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、その使用の制限又は停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(2) 建物、付属設備、備品、その他の物件を損傷、滅失又は損害を与えるおそれがあると認められるとき。

(3) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条の制限を受けている者と認められるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長が特に必要があると認めたときは、前条第1項の規定による使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときはその全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により建物、若しくは付属備品、その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由であると認めたときは、これを減免することができる。

(利用料金)

第12条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に法第244条の2第8項の規定により、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、指定管理者が別表の定めによる使用料の金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定める。

4 使用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免等)

第13条 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既納の利用料金はこれを還付しない。ただし、町長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(適用除外)

第15条 第8条第9条及び第10条の規定は、第12条第1項の規定により、指定管理者の収入として収受させる場合は適用しない。

(報告、調査、指示)

第16条 町長は、公の施設の管理の適正化を図るため、指定管理者に対して法第244条の2第10項の規定により、当該管理に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第17条 この条例で定めるほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(寿都温泉ゆべつのゆ設置及び管理に関する条例の廃止)

2 寿都温泉ゆべつのゆ設置及び管理に関する条例(平成14年寿都町条例第3号)は、廃止する。

(平成20年3月12日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月4日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

寿都温泉ゆべつのゆ使用料

1 使用料(入館料)

使用の区分

入館券(1回券)

入館回数券

入館定期券

備考

個人

団体

6回券

12回券

1カ月券

入館料

大人

600円

450円

3,000円

6,000円

7,000円

中学生以上

小人

300円

200円

1,500円

3,000円

3,500円

小学生

備考

1 入館料は、入浴を伴う場合とする。

2 小学校就学前幼児は無料とする。ただし、保護者同伴とする。

3 「団体」は、1回の利用が10名以上の団体について適用する。

2 使用料(賃室料)

使用の区分

使用料金

備考

貸室料

家族風呂

1,000円

1時間当たり

ファミリールーム(A・B)

1,000円

1室1時間当たり

備考

1 賃室料には、入館料は含まない。

寿都温泉ゆべつのゆ設置及び管理に関する条例

平成17年12月19日 条例第32号

(令和7年4月1日施行)