○寿都町介護保険条例施行規則
平成12年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 寿都町が行う介護保険については、法令及び寿都町介護保険条例(平成12年条例第14号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほかこの規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得・異動又は喪失の届出をしようとする場合は、資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
2 当該市町村に住所を有し、日本国籍を有しないものが65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は資格取得届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至つたとき又は特例被保険者に該当しなくなつたときは、住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)に、その事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなつたときは、被保険者適用除外者終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から被保険者証交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の更新)
第5条 町長は、被保険者に交付した被保険者証を必要に応じて更新するものとする。
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項の規定により被保険者証等再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要介護更新認定又は要支援認定、要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、要介護認定・要支援認定申請書(様式第6号)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第11項ただし書き(法第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項及び法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、要介護認定・要支援認定変更申請書(様式第12号)に被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項及び第33条の3第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項及び第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書きに該当すると認められる場合は、介護保険診断指示書(様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条及び法第33条の3の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、要介護状態区分変更通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取り消し及び要支援認定の取り消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書き又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書きに該当すると認められる場合は、介護保険診断指示書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて町長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該市町村に住所を有しなくなつたと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であつたことを証する受給資格証明書(様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の届出)
第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援及び指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は居宅サービス計画作成依頼書(変更)届出書(様式第18号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとするものは、利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があつた日から12月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付割合の変更を受けようとする者は、利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(負担限度額の認定)
第15条 要介護保険者が、省令第83条の6の規定により負担限度額の認定を受けようとする場合は、負担限度額認定申請書(様式第25号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、特定負担限度額認定申請書(様式第27号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第17条 前4条の規定により利用者負担割合認定証、旧措置入所者の利用者負担割合認定、負担限度額認定証又は特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、施設サービス、介護予防サービス又は特定入所者サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービス若しくは介護予防サービスを受けている事業者又は介護保健施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であつて、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第29号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費
ア 介護予防認知商対応型通所介護 法第54条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
イ 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 法第54条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した額とする。)の100分の90
(6) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費
施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(7) 特例特定入所者介護サービス費
ア 法第51条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から食費の負担限度額を控除した額
イ 法第51条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。)から居住費の負担限度額を控除した額
(8) 特例特定入所者介護予防サービス費
ア 法第61条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から食費の負担限度額を控除した額
イ 法第61条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。)から滞在費の負担限度額を控除した額
(9) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費
ア 施行法第13条第5項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から食費の特定負担限度額を控除した額
イ 施行法第13条第5項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。)から居住費の特定負担限度額を控除した額
(10) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(11) 特例介護予防サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)
第19条の2 第1号被保険者であつて施行令第22条の2第1項又は第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が施行令第22条の2第3項又は第29条の2第2項で定める額以上である要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(第3項に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者であつて、同項の適用を受けるものを除く。)が受ける特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費について、それぞれ第14条、第15条、第17条、第18条及び第19条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
2 前項の規定は、施行令第22条の2第4項又は第29条の2第3項に該当する場合は、適用しない。
4 前項の規定は、施行令第22条の2第7項又は第29条の2第6項に該当する場合は、適用しない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費」という。)の支給を受けようとする者は、福祉用具購入支給申請書(様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護サービス費等支給申請書(様式第33号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払いを証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第23条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第34号)に負担限度額認定証若しくは特定負担額認定証、特定介護保険施設等に居住又は滞在期間を確認できる書類、現に支払つた食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定するものとする。
3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収中止通知書(様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第2項及び第3項に規定する過誤納額を還付及び充当すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第37号)により当該当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、仮徴収額変更通知書(様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(延滞金の減免)
第32条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第7条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要事項は、町長が別に定める。
(徴収猶予の取消)
第34条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料に関する申告)
第36条 条例第10条の規定による保険料の申告は、地方税法第317条の2第1項の申告書又は地方税法第317条の6第1項の給与支払報告書によるものとする。
(保険料の過誤納)
第37条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法の例によるものとする。
(委任)
第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寿都町介護保険条例施行規則第19条の2の規定は、この規則の施行の日以後に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下同じ。)等に係る特例居宅介護サービス費等の支給について適用し、同日前に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月12日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日以後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、その罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。附則第5項において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期の者に限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、その刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
























































