○寿都町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成6年12月22日
規則第14号
寿都町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年寿都町規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、寿都町子ども医療費の助成に関する条例(昭和47年寿都町条例第14号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第1条の2 条例第2条第8項の規定による一部負担金は次のとおりとする。
(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員(生計維持者を含む)が市町村民税非課税者の場合、初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(北海道乳幼児等医療給付事業を除く。)は初診1件につき270円)
(2) 前号以外の場合、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあつた月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。
(1) 医療保険各法によるマイナ保険証又は資格確認書
(2) 規則第1条の2第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、第1項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給者証をき損又は忘失したときは、様式第4号の子ども医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第4条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第7条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、すみやかに様式第9号の子ども医療費受給資格喪失届を提出するとともに、受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第18号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第8号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月21日規則第18号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日規則第10号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第17号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日規則第6号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年5月7日規則第13号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。
附則(平成29年10月1日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
2 平成29年7月31日までに発生した医療費について、第1条の2第2号における月間の高額医療費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準は、「57,600円」を「44,400円」、「14,000円」を「12,000円」とする。
附則(平成30年7月31日規則第16号)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
2 第1条の2第2号における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準について、平成29年7月31日までに発生した医療費については、「18,000円」を「12,000円」とし、平成29年8月1日から平成30年7月31日までに発生した医療費については、「18,000円」を「14,000円」とする。
附則(令和5年7月14日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月18日規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。





様式第5号 削除



