○寿都町立寿都保育園入園規則

昭和51年9月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町立寿都保育園条例(昭和51年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定める。

(入園措置)

第2条 町長は、児童福祉法(昭和23年法律第164号)第24条により保育に欠ける児童を保護するため寿都町立寿都保育園に入園させ保育するものとする。

第3条 条例第4条による乳幼児の保育の実施を希望する保護者は、支給認定申請書兼保育利用申込書(別記様式第1号)に、必要な書類をそえて申込むものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、保護者の実態を調査し、入園措置基準に基づき、入園の可否を決定する。

3 入園を決定したときは、保育児童台帳(別記様式第2号)を作成し、申込者に対し保育園入園承諾書(別記様式第3号)により通知する。

4 入園できないと認めるときは、保育園入園不承諾通知書(別記様式第4号)により通知する。

第4条 削除

(退園措置)

第5条 保育園の入園児童で、次の場合に該当する者は、保育園退園届(別記様式第5号)を提出しなければならない。また、退園の決定をしたときは、保育実施解除通知書(別記様式第6号)により通知する。

(1) 保育に欠ける事由がやんだとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 疾病のため他の児童の保育に支障があるとき。

(4) 保育に欠ける事由に上位のものができ定員を超過するとき。

(保育の時間)

第6条 保育園の保育は、日々これを行うとともに、保育の時間は1日につき8時間を原則とし保育園長がこれを定める。

第7条 削除

第8条 条例第5条による保育料は、保護者の負担力に変更があつた場合は、実態を調査し、変更することができる。

第9条 保育料は、条例第5条に基づき決定し、納入通知書を保護者に発付する。

2 月の中途における入退所者の保育料は、その月の在籍日数により日割計算する。

3 保護者は、その月の保育料を毎月末日までに会計管理者に納付しなければならない。

(給食費)

第10条 条例第5条の2による給食費は、月額4,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例別表備考3及び4の規定に該当する世帯のうち、条例別表の2号認定徴収金基準額(以下「2号徴収金基準額表」という。)が半額となる子どもについては、給食費についてもその規定を準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、月の中途における入退所者の給食費は、前条第2項の規定を準用する。

4 前3項の規定にかかわらず、2号認定子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、給食費を徴収しない。

(1) 2号徴収金基準額表に定める階層区分第1階層から第4階層までに該当する世帯の子ども

(2) 2号徴収金基準額表に定める階層区分第5階層から第8階層までに該当する世帯で、支給認定保護者と生計を一にする算定基準者が3人以上の場合における年齢の高い方から数えて3人目以降の子ども

5 第2項及び第3項の規定により、当該額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年5月7日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 昭和59年度に限り、保育料は国の定めた昭和58年度保育料徴収金基準額表により決定するものとし、寿都町立寿都保育園にあつては、120人定員の徴収金基準額による。

(昭和62年3月10日規則第1号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前における保育料保護者負担金の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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寿都町立寿都保育園入園規則

昭和51年9月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)