○寿都町補助金等交付規則

昭和54年10月1日

規則第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) その他相当の反対給付を受けない給付金であつて町長の指定するもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業を行なう者をいう。

第2章 補助金等の交付の申請等

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は町長に対し、補助金等交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町長の定める書類を添付しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等の交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行なうため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて、補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 町長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を附することができる。

3 前2項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することができる。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかに補助金等指令書(第2号様式)その決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 補助金等の交付を申請した者は、止むを得ない事由により補助金等の決定前に補助事業等に着手しようとすねときは、理由を附して届け出なければならない。

(補助金等の変更)

第6条の2 補助金等の交付を申請した者は、補助金等の決定の内容に関し計画を変更しようとするときは、補助事業等変更承認申請書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、補助金等変更指令書(第13号の2様式)によりその決定の内容を当該補助金等の変更承認の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合。

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。

(補助金等の交付)

第9条 補助金等は第15条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めにときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者等は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。

第3章 補助事業等の遂行

第10条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件、その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行なわなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(状況報告等)

第11条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員に調査されることができる。

(補助事業等の遂行等の命令)

第12条 町長は補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を町長の指定する期日までにとるべきことを命ずるものとする。

3 町長は、前項の命令をする場合においては、補助事業者等が町長の指定する期日までに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置をとらないときは、第17条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにするものとする。

(工事完成届等)

第13条 補助事業者等は、補助事業等に係る建設工事が完成したときは、すみやかに工事完成届を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による工事完成届を受理したときは、当該職員をして当該建設工事につき検査させるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りではない。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む)は、すみやかに補助事業等実績報告書に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第15条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 町長は、第14条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第14条の規定は、前項の規定による命令に従つて行なう補助事業等について準用する。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第17条 町長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び違約延滞金)

第19条 補助事業者等は第17条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。ただし、当該補助均等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金等であるときは、この限りでない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を町に納付しなければならない。

第20条 補助金等が二回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第21条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

第5章 雑則

(帳簿及び書類の備付け)

第22条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条第2項の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産

(2) 船舶その他重要な動産で、町長が定めるもの

(3) 前二号に掲げるものの従物

(4) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの

(5) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(申請書等の様式)

第24条 この規則に定める申請書等の様式は、別記に定めるとおりとする。

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。ただし、この規則の施行前に交付の決定がされた補助金等に関しては、従前の例による。

(平成29年3月23日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行前に交付の決定がされた補助金等に関しては、従前の例による。

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寿都町補助金等交付規則

昭和54年10月1日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和54年10月1日 規則第6号
平成29年3月23日 規則第2号