○寿都町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和56年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づく自動車臨時運行の許可に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可を受けようとする者は、申請書(別記第1号様式)によつて、町長に申請しなければならない。

2 町外に居住する者が、臨時運行の許可を申請する場合は、その者の住民票を添付し、又は町内に住所を有する保証人を定めなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請に基づき臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証(別記第2号様式)を交付する。

(紛失等の措置)

第4条 臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を破損又は紛失等の事由により返納できなくなつた場合においては、町長に遺失届(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(弁償)

第5条 臨時運行許可番号標を紛失したときは、自動車臨時運行標板弁済指示書(別記第4号様式)により、その現物を弁済しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月12日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この規則の施行の日前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、その罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。附則第5項において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期の者に限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、その刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

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寿都町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和56年4月1日 規則第8号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第6号
令和3年3月16日 規則第7号
令和7年3月12日 規則第2号