○寿都町表彰条例

昭和39年6月27日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて町政振興に寄与し、又は衆人の儀表と認められる行為があつた者を表彰し、もつて町自治の振興と民風の作興を促進することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 本町は、次の各号の一に該当する者を寿都町功労者として、これを表彰する。

(1) 自治功労者

 町会議員及び法令その他の規定に基づく委員会の委員又はこれに準ずるもので満12年以上その職にあり、又は在つた者で功労顕著な者

 町長、副町長として満12年以上その他の職員として引続き満20年以上その職にあり、又は在つた者で功労顕著な者

 その他特に功労顕著な者

(2) 公益功労者

 団体又は個人として公益に関する事業に尽力及び公務を幇助し、その功労顕著な者

 公益上一件につき団体は200万円以上、個人は100万円以上の私財の寄付をした者

(3) 産業功労者

地方産業発展に寄与し、その功労顕著な者

(4) 教育文化功労者

地方文化並びに教育の進展に貢献し、その功労顕著な者

(5) 社会功労者

その他、篤行あつてその業績著しく他の模範となる者

(在職年数の計算)

第3条 前条の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合であつても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

2 同時に2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一の期間とする。

(審議委員会の設置)

第4条 第2条の被表彰者選衡のため、町長の諮問機関として寿都町功労者表彰審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10名で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げるうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 学識経験を有する者

4 委員の任期は、2ケ年として再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(被表彰者の決定)

第5条 被表彰者については、審議委員会の審議を経て、町長が決定する。

(功労章並びに表彰状及び記念品)

第6条 被表彰者には、功労章並びに表彰状及び記念品を贈呈する。

(再表彰)

第7条 既に表彰した者でも表彰後、更に表彰に該当する場合は、これを表彰することができる。

(表彰の日)

第8条 表彰は、審議委員会の審議を経てこれを行う。

(功労死亡の場合の措置)

第9条 この条例によつて被表彰者となつた者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品は、これを遺族に与える。

2 功労者が死亡した時は、祭し料及び弔詞を贈呈する。

(功労者の待遇)

第10条 功労者は、町の儀式等で功労者として特別の待遇をするものとする。

(功労者の資格喪失)

第11条 功労者が次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 禁治産者及び準禁治産者となつたとき。

(功労者名簿)

第12条 功労者の氏名、その他必要なる事項は、これを功労者に登録し、永久保存するものとする。

(町長への委任)

第13条 この条例施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月21日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月10日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年3月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、その罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。附則第5項において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期の者に限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、その刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

寿都町表彰条例

昭和39年6月27日 条例第15号

(令和7年6月1日施行)