○新ひだか町部設置条例

平成18年3月31日

条例第7号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 保健福祉部

(3) 産業建設部

(4) 地域振興部

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 議会及び条例、規則並びに行政一般に関する事項

イ 人事、給与及び福利厚生に関する事項

ウ 予算、税その他財務に関する事項

エ 防災に関する事項

オ 町の総合計画に関する事項

カ 広報広聴及び統計に関する事項

キ 財産管理及び契約に関する事項

ク 行政改革に関する事項

ケ 情報管理に関する事項

コ 商業及び工鉱業の振興に関する事項

サ 観光の振興に関する事項

(2) 保健福祉部

ア 戸籍及び住民登録に関する事項

イ 環境衛生に関する事項

ウ 地域福祉、児童福祉及び高齢者福祉に関する事項

エ 生活安全に関する事項

オ 公害対策に関する事項

カ 国民健康保険及び国民年金に関する事項

キ 高齢者保健予防に関する事項

ク 妊産婦及び乳幼児の保健に関する事項

ケ 衛生教育及び健康相談に関する事項

コ 高齢者保健福祉サービスに関する事項

サ 介護サービスに関する事項

シ 高齢者施設の入退所に関する事項

(3) 産業建設部

ア 農業及び畜産の振興に関する事項

イ 軽種馬産業の振興に関する事項

ウ 農地の基盤整備及び農村の整備に関する事項

エ 水産業の振興に関する事項

オ 林業の振興に関する事項

カ 林道の整備に関する事項

キ 道路、河川及び橋梁に関する事項

ク 公営住宅の建設及び運営に関する事項

ケ 町有建築物の建設及び維持に関する事項

コ 都市計画に関する事項

サ 上下水道に関する事項

(4) 地域振興部 三石総合支所に関する事項(他の部の所掌に属する事項を除く。)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附則(平成29年3月27日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月27日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月30日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町部設置条例

平成18年3月31日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成18年3月31日 条例第7号
◇ 平成29年3月27日 条例第1号
◇ 平成31年3月27日 条例第1号
◇ 令和2年3月30日 条例第1号