○新ひだか町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)の規定による乳児等通園支援事業の認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)の規定による乳児等支援給付認定並びに特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 児福法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(別記様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
(意見聴取)
第3条 児福法第34条の15第4項の規定による乳児等通園支援事業の認可に係る意見聴取は、新ひだか町子ども・子育て会議条例(平成25年条例第27号)第3条第2項に基づき委嘱する委員に対して行うものとする。
(認可等の通知)
第4条 児福法第34条の15第5項の規定により乳児等通園支援事業の認可をしたときは、乳児等通園支援事業認可通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 児福法第34条の15第5項ただし書の規定により乳児等通園支援事業の認可をしないときは、乳児等通園支援事業不認可通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(認可変更の届出)
第5条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項及び第4項の規定による認可変更の届出は、乳児等通園支援事業認可変更届出書(別記様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
(給付認定の申請)
第7条 子子法第30条の15第1項の規定による乳児等支援給付の認定申請は、乳児等支援給付認定申請書(別記様式第7号)により行うものとする。
(認定証の交付)
第8条 子子法第30条の15第3項に規定する認定証の交付は、乳児等支援給付認定証(別記様式第8号。以下「認定証」という。)により行うものとする。
(事由消滅の届出)
第9条 乳児等支援給付認定を受けた保護者は、転出等により当該認定事由が消滅したときは、速やかに乳児等支援給付認定消滅届出書(別記様式第9号)に認定証を添えて町長に提出しなければならない。
(認定変更の届出)
第10条 子子法第30条の17の規定による乳児等支援給付認定に係る変更の届出は、乳児等支援給付認定変更届出書(別記様式第10号)により行うものとする。
(認定取消の通知)
第11条 子子法第30条の18の規定により乳児等支援給付認定を取り消したときは、当該保護者に対し乳児等支援給付認定取消通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。
(認定証の再交付)
第12条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の27の規定による認定証の再交付申請は、乳児等支援給付認定証再交付申請書(別記様式第12号)により行うものとする。
(確認の申請)
第13条 子子法第54条の2第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記様式第13号)に町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
(意見聴取)
第14条 子子法第54条の2第3項の規定による意見聴取については、第3条の規定を準用する。
(利用定員に係る確認変更の届出)
第15条 子子法第54条の3により準用する子子法第44条及び第47条第2項の規定による利用定員変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員)(別記様式第14号)に町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
(利用定員以外に係る確認変更の届出)
第16条 子子法第54条の3により準用する子子法第47条の規定による名称、所在地等に係る変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(別記様式第15号)に町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
(確認辞退の届出)
第17条 子子法第54条の3により準用する子子法第48条の規定による確認の辞退に係る届出は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届(別記様式第16号)により行うものとする。
(確認取消等の通知)
第18条 子子法第54条の3により準用する子子法第52条の規定により特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又はその効力を停止したときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書(別記様式第17号)により当該事業者に通知するものとする。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

















